65歳以上の方の介護保険料
更新日:2020年4月1日
65歳以上の方の介護保険料は、各市区町村が3年間を通じた介護サービスに要する費用などに応じた基準額を算出し、所得段階別に保険料額が決められます。
介護保険料の納め方
特別徴収
老齢(退職)年金・障害年金・遺族年金の受給額が年間18万円以上の方は、原則として年金の支給の際にあらかじめ介護保険料が差し引かれます。
普通徴収
老齢(退職)年金などの受給額が年間18万円未満の方は、市から送付される納付書に基づき定められた回数に分けて個別に納めていただきます。
老齢(退職)年金等の受給額が年間18万円以上の方でも次の場合は、納付書により個別に納めていただきます。
- 年度の途中で65歳となったとき
- 他の市区町村から転入したとき
- 年度途中で保険料額が変更になったとき
- 年金の支給差し止めなどがあったとき
所得段階別介護保険料
段階 | 対象者 | 保険料(年額) |
---|---|---|
第1段階 | 生活保護を受給している方 世帯全員が住民税非課税で、本人が老齢福祉年金を受給している方 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得 金額+課税年金収入額とが80万円以下の方 |
17,640円 (基準額×0.30) |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得 金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下の方 |
29,400円 (基準額×0.50) |
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得 金額+課税年金収入額が120万円を超える方 |
41,160円 (基準額×0.70) |
第4段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが、 本人は住民税非課税で、前年の合計所得 金額+課税年金収入額が80万円以下の方 |
52,920円 (基準額×0.90) |
第5段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが、 本人は住民税非課税で、前年の合計所得 金額+課税年金収入額が80万円を超える方 |
58,800円 (基準額) |
第6段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 120万円未満の方 |
70,560円 (基準額×1.20) |
第7段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 120万円以上210万円未満の方 |
76,440円 (基準額×1.30) |
第8段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 210万円以上320万円未満の方 |
88,200円 (基準額×1.50) |
第9段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 320万円以上400万円未満の方 |
99,960円 (基準額×1.70) |
第10段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 400万円以上500万円未満の方 |
105,840円 |
第11段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が |
111,720円 |
第12段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が |
117,600円 |
注記:老齢福祉年金とは、国民年金制度が発足したときに、すでに50歳を超えていた方(明治44年4月1日以前に生まれた方)に、70歳から支給される年金のことです。障がい者となったときは、65歳から支給されます。
これは、高齢のため、年金の受給資格期間を満たすことができない人を救済するために設けられた制度です。
注記:合計所得金額とは、「収入」から「必要経費など」を控除した金額です。平成30年度以降は、さらに「年金収入に係る所得額」(第1~5段階のみ)と、「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した額となります。給与所得がある場合は、給与所得(所得金額調整控除の適用を受けている場合は適用前の金額)から10万円を控除します。また、第6段階以上の方で給与所得または公的年金等に係る雑所得がある場合は、それらの所得の合計額から10万円を控除します。控除後の額が0円を下回る場合は、0円とします。
注記:課税年金とは、非課税年金以外の年金のことです。非課税年金には、遺族年金や障害年金が該当します。一般の老齢年金や厚生年金は課税年金(課税対象となる年金)に該当します。
介護保険料の推移
八潮市の介護保険料(月額標準額)の推移は、グラフのとおりです。
第8期八潮市介護保険事業計画期間(令和3年度~令和5年度)における介護保険料の月額標準額は4,900円で、第7期より月額75円増加していますが、埼玉県平均と比較すると月額581円、全国平均と比較すると月額1,114円、それぞれ低くなっています。