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年の途中で土地や家屋の売買があった場合、固定資産税はどうなるでしょうか

更新日:2021年3月15日

 固定資産税は毎年1月1日(賦課期日)現在、登記簿および固定資産補充課税台帳に所有者として登記、登録されている人に対し課税されます。
 そのため1月2日以降に土地、家屋を売買した場合、固定資産税は売主に納めていただくことになります。
 なお、土地や家屋を売買される場合、売り渡し以降の固定資産税の負担の仕方について、売買契約の際に当事者間で取り決められることが多いようです。
 また、同様の理由から、1月2日以降に取り壊した家屋についても、1月1日には存在していたことになりますので、その年度分の固定資産税は課税されることになります。

お問い合わせ

総務部 資産税課 土地係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2485

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