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課税の対象となる家屋とはどのようなものですか

更新日:2021年3月15日

固定資産税・都市計画税の課税対象となる家屋とは

  • 土地に定着して建造され(土地への定着性)
  • 独立して風雨をしのぐことができ(外気分断性)
  • その用途に見合った一定規模の空間が確保されている(用途性)

 以上3点を満たしている建物(塀門柱などの構築物を除く部分)をいいます。
 1月1日現在に家屋と認められる建物であれば、登記登録に関係なく、一部が未完成であっても課税の対象となります。

お問い合わせ

総務部 資産税課 家屋・償却資産係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2511

FAX:048-997-5445

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