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海外に住んでいても投票できますか

更新日:2021年3月11日

 「在外投票」という制度があり、外国においても国政選挙について投票ができます。対象となる選挙は、衆議院と参議院の選挙です。投票の方法には、次の3つがあります。

在外公館投票

 在外公館等(大使館、総領事館、駐在官事務所など)に出向いて投票する方法です。

郵便投票

 日本国内の市区町村の選挙管理委員会に直接投票を郵送する方法です。

日本国内における投票

 一時帰国した場合や日本国内に住所を移したあと国内の選挙人名簿に登録されるまでの間、日本国内において、在外選挙人証を提示の上、次の方法により投票をすることができます。

(選挙の当日)

 登録されている市区町村の選挙管理委員会が指定した投票所において投票することができます。

(公示・告示の日の翌日から選挙の期日の前日まで)

(1)期日前投票

 登録されている市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所において期日前投票することができます。

(2)不在者投票

 登録されている市区町村以外の市区町村の選挙管理委員会において、不在者投票をすることができます。

お問い合わせ

選挙管理委員会 選挙係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2369

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