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配偶者の扶養に入れるのは年収いくらまでですか

更新日:2021年3月15日

税法上、配偶者の方が次のいずれかに該当する場合は、所得控除の対象となります。

  • 配偶者の前年の合計所得金額が48万円以下の場合は所得税38万円、住民税33万円の「配偶者控除」が受けられます。
    例:給与収入(パート、アルバイト含む。)でいえば、年間103万円以内となります。
  • 配偶者の前年の合計所得金額が48万円超であっても合計所得金額が133万円以下の場合は所得税、住民税ともに合計所得金額の額に応じて「配偶者特別控除」が受けられます。
    ただし、納税義務者の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、適用されません。
    例:給与収入(パート、アルバイト含む。)でいえば、年間103万円超~201万6千円未満となります。

お問い合わせ

総務部 市民税課 市民税係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2480

FAX:048-997-5445

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