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どのような場合、市民税・県民税の申告が必要ですか

更新日:2021年3月15日

 申告が必要な方は次のとおりです。
 申告する年の1月1日現在、八潮市に住所があり、次のいずれかに該当する方です(ただし、所得税の確定申告する方を除く)。

  •  市民税・県民税の申告書が市役所から送られてきた方
  •  給与所得者で、勤務先から市役所に「給与支払報告書」が提出されていない方(勤務先に確認ください。)
  •  給与などを2カ所以上の会社から受けている方
  •  給与所得者で、給与の他に所得のあった方
  •  申告する年の前年中に退職され、前年中に就職されていない方
  •  パート、アルバイト、外交員報酬などの収入があった方
  •  年金基金や公的年金など年金を2カ所以上から受けている方
  •  事業所得(営業・農業)、不動産所得、雑所得などがあった方
  •  国民健康保険に加入している方
  •  児童(扶養)手当や幼稚園就園奨励費など各種手当の受給をされる方
  •  保育所の保育料算定、県営・市営住宅の家賃算定などが必要な方
  •  どなたの扶養にもなっていない方で、障害者年金、老齢福祉年金などを受給している方
  •  八潮市に住所はないが、八潮市内に事業所・事務所または家屋敷がある方

 注記:申告をしないと、後日、各種手当などの申請時に、証明書(課税、非課税、所得、納税)が必要になった時に、発行できません。

お問い合わせ

総務部 市民税課 市民税係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2480

FAX:048-997-5445

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