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火災警報器の設置について教えてください

更新日:2021年3月23日

 消防法の改正により、住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
 改正の理由としては、建物火災による死者のうち、住宅火災(一般住宅、共同住宅および併用住宅)による死者数は約9割を占めており、また、住宅火災による死者のうち、約6割強は逃げ遅れによるものです。
 このような状況のなか、住宅用火災警報器を設置することにより、住宅火災による死者数を3分の1に減少することができると言われていることから、火災の発生を早期に知らせ、死者の増加を抑止するために、全国一律の義務付けとなったものです。
 設置時期については、新築住宅では平成18年6月1日から、既存住宅では平成20年6月1日(草加八潮消防組合火災予防条例による)から、設置が義務付けられています。
 まだ、設置していない方は、早急に火災警報器の設置をお願いします。

お問い合わせ

都市整備部 開発建築課 建築指導係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-3596

FAX:048-997-7669

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