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居宅介護支援事業者の特定事業所集中減算の届出について

更新日:2019年4月18日

特定事業所集中減算について

 指定居宅介護支援事業所は、正当な理由なく、前6月間(判定期間)に作成した居宅サービス計画に位置付けられたいずれかのサービス(訪問介護、通所介護、福祉用具貸与または地域密着型通所介護)の提供総数のうち、同一の事業者(法人)によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えた場合、減算適用期間に係る全利用者について、1月に200単位を減算します。
 すべての指定居宅介護支援事業所は、所定の様式で割合を計算し、特定の事業者の割合が80%を超える場合、一定の要件を満たす場合を除き、指定の期日までに、市へ書類を届け出なければなりません。
 なお、80%を超えない場合にあっても、割合の計算結果を記載した書面(所定の様式)を事業所に5年間保存することが必要です。

体制状況が変更となる場合

 「介護給付費算定に係る届出書」および「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要となりますので、合わせて提出してください。
 例 減算あり→減算なし 要提出
   減算なし→減算あり 要提出
注記:特に、「減算あり」となった場合は、特定事業所加算を算定できなくなりますので、漏れなく届出を行ってください。

判定期間等

  判定期間 提出期限 減算適用期間
前期 3月1日から同年8月末日 9月1日から9月15日まで 10月1日から翌年3月31日まで
後期 9月1日から翌年2月末日まで 3月1日から3月15日まで 4月1日から同年9月30日まで

注記:注意点
 平成30年度前期においてのみ、4月1日から8月末日までに作成した分について、提出期限内(9月1日から9月15日)に担当係まで郵送または持参にてご提出ください。

提出書類

(1)すべての居宅介護支援事業者が作成するもの

(2)特定の事業者の割合が80%を超える場合

注記:提出書類は、各2部提出してください。
注記:切手を貼った返信用封筒(提出書類の控えを返送します)を添付してください。

「正当な理由」について

 「老企第36号第3の10(4)正当な理由の範囲」を参照してください。

お問い合わせ

健康福祉部 長寿介護課 介護給付係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2111(内線443)

FAX:048-997-5300

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