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1年間にかかった医療費・介護サービス費が高額になったとき(高額医療・高額介護合算療養費)

更新日:2021年2月12日

 同じ医療保険の世帯内で、1年間(8月1日から翌年7月31日)にかかった医療費と介護サービス費の自己負担額を合算し、所得区分に応じた自己負担限度額を超えた場合に、申請をすることで超えた額を支給する制度です。
 計算をした結果、支給対象の方に申請書を郵送しますので、お手元に届きましたら申請をしてください。
 なお、支給金額が500円以下の場合や重度心身障害者医療制度等で助成される分は支給されません。

自己負担限度額

 前年中の所得に基づいて、自己負担限度額が決まります。自己負担限度額については、以下表のとおりです。

70歳未満の方の場合

区分 所得要件 自己負担限度額

旧ただし書所得901万円超

212万円

旧ただし書所得600万円超から901万円以下

141万円
旧ただし書所得210万円超から600万円以下 67万円
旧ただし書所得210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

・旧ただし書所得とは、総所得金額から基礎控除額を除いた額です。

70歳以上75歳未満の方・後期高齢者医療制度に加入の方の場合

区分 所得要件 自己負担限度額
現役並み所得者3 課税所得690万円以上 212万円
現役並み所得者2 課税所得380万円以上690万円未満 141万円
現役並み所得者1 課税所得145万円以上380万円未満 67万円
一般 課税所得145万円未満 56万円
低所得者2 住民税非課税世帯(低所得者1以外) 31万円
低所得者1 住民税非課税世帯(所得が0円の世帯)

19万円

・低所得者1に該当する方で、介護サービス利用者が世帯内に複数人いる場合は、限度額が異なります。

お問い合わせ

健康福祉部 国保年金課 保険給付係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2657

FAX:048-997-5445

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