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国民健康保険被保険者証などの性別表記について

更新日:2016年10月28日


 心と体の性が一致しない「性同一性障害」などのやむを得ない理由によって、国民健康保険に係る被保険者証などの表面に、戸籍上の性別の記載を希望しない方に対して、裏面に戸籍上の性別を記載した被保険者証などを交付します。
 希望される方は、本人確認できる書類および被保険者証などをお持ちのうえ、市役所国保年金課の窓口に申し出てください。

対象とする被保険者証など
「国民健康保険被保険者証」
「国民健康保険高齢受給者証」
「国民健康保険限度額適用認定証」
「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」
「国民健康保険特定疾病療養受療証」

表記方法
 各証の性別記載欄には、「裏面参照」とし、裏面に「戸籍上の性別は男(又は女)」を記載します。

 なお、即日交付できないことや、手書きでの対応となるため印刷物のような仕上がりにならないことがありますので、あらかじめご了承ください。

お問い合わせ

健康福祉部 国保年金課 資格管理係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2117

FAX:048-997-5445

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