このページの先頭です


新型コロナウイルスワクチン接種の健康被害救済制度

更新日:2024年3月28日

健康被害救済制度とは

 新型コロナウイルスワクチンなどの予防接種は、感染症の予防に重要なものですが、ごくまれに健康被害が発生する場合があります。健康被害が予防接種に起因するものと認定された場合に救済給付を行う制度です。
 万が一、健康被害が生じた場合は保健センターにご相談ください。

申請から給付までの流れ

  1. 健康被害を受けた方などが市に申請します。
  2. 市が設置する予防接種健康被害調査委員会で調査します。(被害状況により本調査委員会を省略することができる場合もあります。)
  3. 市から県を経由して国に進達します。
  4. 国から疾病・障害認定審査会に諮問します。
  5. 疾病・障害認定審査会から国に答申します。
  6. 国から県を経由して認否などについて市に通知されます。
  7. 認定された場合のみ、市から健康被害を受けた方などに救済給付を行います。

注記:申請先は、予防接種を受けた市町村にかかわらず、健康被害を受けた方が接種時に住民登録する市町村です。
注記:申請書類の中には、発行費用が自己負担のものもあります。
注記:申請後に、追加して資料を提出していただくことがあります。
注記:申請から給付までに4カ月から12カ月程度の期間を要します。

八潮市の進達状況(令和6年3月1日現在)

進達件数5件
認定件数4件

給付の種類、必要な書類、様式、給付額

令和6年度以降に適用される救済制度について

 令和6年4月以降、新型コロナワクチン接種に係る救済制度の取り扱いについては、「接種日」、「定期接種か否か」によって、対象となる救済制度が異なりますので、ご注意ください。

接種区分適用される救済制度
令和6年3月31日までの特例臨時接種新型コロナウイルスワクチン接種の健康被害救済制度(本ページ)
令和6年4月1日以降の定期予防接種(65歳以上及び60歳から64歳で一定の基礎疾患を有する人)

定期予防接種の健康被害救済制度(市ホームページ)

令和6年4月1日以降の任意予防接種(59歳未満の人及び60歳から64歳で基礎疾患がない人)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。医薬品副作用被害救済制度(独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ)(外部サイト)
(注釈1)

注釈1 任意予防接種による健康被害 (予防接種法に基づく救済制度とは、内容が異なります。)

 医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用が発生し、健康被害が生じた場合に、ワクチン接種との関連性が認定されると、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済(医薬品副作用被害救済制度)を受けられる場合があります。
 制度の詳細については、 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。独立行政法人医薬品医療機器総合機構 ホームページ(外部サイト)をご参照ください。

お問い合わせ

健康福祉部 健康増進課(保健センター) 感染症予防担当

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-995-3381

FAX:048-996-7810

本文ここまで


以下フッターです。