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生活保護

更新日:2020年5月1日

生活保護とは

 私たちは、生活しているうちに病気やケガにより働けなくなったり、働き手が死亡したりして生活に困ることがあります。
 生活保護は、このように生活に困っている方に対して、国民の生存権の保障を規定した憲法第25条の理念に基づき、最低限度の生活を保障するとともに、御自身で生活を支えられるように支援することを目的とした制度です。
 この制度は、生活保護法に基づいて行われます。

保護の決め方

 生活保護は原則として、世帯(暮らしをともにしている人)を単位として、世帯の最低生活費の額と世帯全員の収入額を比較し、不足する場合に保護が決定され、その不足する額が保護費として支給される仕組みになっています。

最低生活費
 世帯の人数、年齢、健康状態、住んでいる地域などを基に国で決めた基準により計算された1か月分の生活費です。なお、月によって変わる場合があります。
収入
 働いて得た収入、年金・手当など他の法律等により支給される金銭、親や兄弟姉妹などからの仕送り援助、資産を貸したり売ったりして得た収入など、世帯員全員の収入を合計したものです。

生活保護の申請から決定まで

1.生活保護の申請
 生活保護を受けるには、本人の意思で申請することが必要です。
 申請するときは、原則、申請書に必要事項を記入し、福祉事務所に提出してください。
 なお、病気などの事情により、本人が窓口に申請に来られないときは、福祉事務所に相談してください。

2.資産及び能力の活用
 生活保護を受けるにあたっては、資産の活用と能力の活用とをしていただく必要があります。(保護の受給中においても同様です。)
 活用できる資産や能力があるときは、それらを優先して活用していただくことになります。

資産の活用
 不動産、預貯金、生命保険、自動車などの活用できる資産は、まず生活のために活用していただくことになっています。また、土地やマンションなどの不動産を所有している方は、生活保護の受給に先立って、不動産を担保とした貸付制度の利用を優先していただく場合があります。
能力の活用
 年齢や健康上支障なく働ける方は、その能力に応じて働く必要があります。

3.保護に優先して行われるもの

  • 生活保護法以外の制度(年金や雇用保険など)で活用できるものは、それらを活用していただきます。
  • 扶養義務者(親、子供、兄弟姉妹など)からの援助を受けられるときは、それを優先します。

4.保護の決定
 生活保護の申請手続きをすると、福祉事務所の担当職員(ケースワーカー)が、お住まいや入院先の病院などを訪問し生活状況を確認するとともに、資産調査(預貯金、生命保険、不動産など)及び扶養調査を実施し、原則として14日以内(遅くとも30日以内)に、保護が必要かどうか、必要なら保護の種類とその程度を決定し、決定した内容を文書で通知します。

保護の種類と内容

 保護には、次の8つの扶助(援助)があります。

生活扶助 毎日の生活に必要な食費や光熱水費などの費用です。
住宅扶助 家賃、地代又は住宅の修理費などの費用です。
教育扶助 義務教育に伴って必要な学用品代、給食費などの費用です。
医療扶助 病気やケガによる治療などが必要な場合の費用です。
介護扶助

介護サービスが必要な場合の費用です。

出産扶助 出産に要する費用です。
生業扶助 高等学校等への就学費用や技術を身に付けるための費用、就職準備等の費用です。
葬祭扶助 葬儀などに要する費用です。

 上記のほか、借家、借間の契約更新料や、病気の際のおむつ代など、臨時で必要となる一時的な保護費(一時扶助)を支給できる場合があります。

参考 生活困窮者の自立支援事業について

 市では、生活保護には至らない「生活困窮者(市内在住で経済的な問題で生活にお困りの方)」に対して、様々な自立支援事業を実施しています。

1.自立相談支援事業
 生活保護には至らないが、現に経済的に困窮している方に対し、どのような支援が必要かを一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、生活の安定に向けた支援を行います。

2.住居確保給付金の給付
 離職などにより住居を失った、または失う恐れがある方で所定の要件に該当する方に対して、一定期間家賃相当額を支給し、生活の土台となる住居を整えたうえで、就職に向けた支援を行います。

3.家計改善支援事業
 家計に関する問題を「見える」化し、家計の改善に向けた目標を立て、より良い家計管理ができるよう支援を行います。

 このほか、就労準備支援事業や子どもの学習支援事業も実施しています。

 生活困窮者自立支援事業については、市役所社会福祉課内の自立支援事業担当窓口にご相談ください。

お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課 保護係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2111(内線245)

FAX:048-997-5445

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