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社会福祉施設における寄附の取扱いについて

更新日:2019年3月11日

 社会福祉施設が寄附を受け入れる際には、寄附者本人の自由意志に基づき行われるものでなければならず、強要などの疑惑を招くことのないよう、手続の透明性を確保する必要があります。

 そのため、八潮市では、施設運営の適正化を図るため、寄附の受入手続および判断基準を定めています。

 
 なお、以下に該当する寄附金品を受けた場合は、上記取扱要領を参照のうえ、寄附金品受入報告書を提出してください。

1.1件100万円相当額以上の寄附を受け入れた場合
2.同じ寄附者から会計年度(4月から翌年3月まで)に受け入れた寄附の合計が100万円相当額以上となる場合

※注記:1の場合はその都度、2の場合は会計年度終了後に1枚の報告書にまとめて速やかに提出してください。

提出先

運営する社会福祉事業 所管課(提出先)
高齢者福祉施設運営法人 長寿介護課
障害者福祉施設運営法人 障がい福祉課
保育所運営法人 子育て支援課
児童養護施設等運営法人
社会福祉協議会など 社会福祉課

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お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課 福祉企画係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2111(内線822)

FAX:048-996-2820

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