児童手当制度について
更新日:2018年6月22日
支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
支給額
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
---|---|
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上 |
10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
注記:「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
注記:児童を養育している方の所得が下記の限度額以上の場合は、特例給付として児童1人当たり月額一律5,000円を支給します。
(以下、児童手当と特例給付を合わせて「児童手当等」といいます。)
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
---|---|---|
0人 | 622.0 | 833.3 |
1人 | 660.0 | 875.6 |
2人 | 698.0 | 917.8 |
3人 | 736.0 | 960.0 |
4人 | 774.0 | 1002.1 |
5人 | 812.0 | 1042.1 |
注記:「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
(注記)
1.所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
2.扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月の15日に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
(土曜日・日曜日、祝日の場合は、その直前の平日)
支給時期 | 支給内容 |
---|---|
6月 | 2~5月分 |
10月 | 6~9月分 |
2月 | 10~1月分 |
はじめに行うこと~認定請求~
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先に提出します)。
市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。
認定請求に必要な添付書類
- 印鑑(認印)
- 請求者名義の金融機関の口座番号のわかるもの
- 請求者の通知カードまたは個人番号カード(マイナンバーカード)(配偶者がいればその方の分も必要です)
- 請求者が被用者(会社員など)の場合→健康保険被保険者証の写し(コピー)
その他、必要に応じて提出していただく書類があります。
(例)お子さんと別住所の方
- お子さんの住民票(省略のないもの)
- お子さんの通知カードまたは個人番号カード(マイナンバーカード)
など
申請は、出生や転入から15日以内にしてください!
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
15日以内に申請が必要な場合
- 初めてお子さんが生まれたとき
- 第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき
- 他の市区町村に住所が変わったとき
- 公務員になったとき、または公務員でなくなったとき
現況届(毎年6月に提出)
認定を受けた後、引き続き6月分以降の児童手当等を受けるには現況届が必要です!
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
注記:提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
注記:現況届、添付書類ともに毎年必要なものになります。
現況届に必要な添付書類
請求者が被用者(会社員など)の場合→健康保険被保険者証の写し(コピー)
その他、必要に応じて提出していただく書類があります。
(例)お子さんと別住所の方
お子さんの住民票(省略のないもの)
など
こんな時は、届出が必要です
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 市内で住所が変わったとき、または養育している児童の住所が変わったとき
- 受給者の方または養育している児童の名前が変わったとき
参考
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
子育て福祉部 子育て支援課 児童給付係
所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1
電話:048-996-2111(内線209)
FAX:048-999-8105
