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児童手当制度

更新日:2023年5月9日

児童手当・特例給付制度が変わります

【1】児童手当・特例給付 現況届の一律届出義務の廃止について

 このたび、児童手当法の一部改正により、毎年6月1日時点の状況を届け出る義務のあった「児童手当・特例給付 現況届」につきまして、一律の届出義務が廃止されました。
 このため、マイナンバーでの照会を含む公簿などにより、支給要件に係る情報などについて確認できる場合は、令和4年分から現況届の提出は不要です。
 ただし、児童を別居で監護している方、児童が留学中である方、離婚協議中である方、過年度分の現況届が未提出である方などは別途添付書類の確認を含め、引き続き現況届の提出が必要です。提出が必要な方には、例年通り現況届の案内を送付させていただきます。
 なお、所得、住民票、年金情報など、支給要件に係る情報について確認がとれない場合は、証明書類の提出をお願いすることがあります。
(例)所得が未申告の方、別居監護の方、共済組合加入の方などでマイナンバーでの照会ができなかった方
(証明書類の例)所得証明書、住民票、年金加入証明(保険証の写し)


 注記:監護状況に変更があった場合は、現況届の提出時期に関わらず、変更があった時点で速やかに届出をするようお願いします。届出が遅れると手当の過払いが発生し、返還義務が生じることがあります。
(例)児童を養育しなくなった、養育する人が変わった、住所が変わった、住民票と別の所に住んでいる、氏名が変わった、公務員になった、公務員でなくなった、など

【2】特例給付の所得上限限度額の創設について
 現行の児童手当制度では、所得制限を超過した方は特例給付として一律月額5,000円を支給していますが、令和4年6月分(令和4年10月支給分)から特例給付に所得上限限度額が創設され、所得上限限度額以上の方は資格消滅となり、該当する年度の手当は支給されません。
 所得上限限度額以上の方は、所得の審査により資格消滅となりますが、資格消滅となった翌年度に所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書を提出することで支給を受けることができます。
 所得の審査については、毎年10月に結果を通知させていただきます。なお、所得の審査は毎年度前年中(1月~12月分)の所得について行い、6月分~翌年5月分の手当の金額を決定します。
 所得上限限度額の詳細につきましては、以下の表をご参照ください。

限度額表     
  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額

扶養親族等の数
(カッコ内は例)

(1)所得額
(万円)

(1)収入額の目安
(万円)

(2)所得額
(万円)

(2)収入額の目安
(万円)

0人
(前年末に児童が生まれていない場合など)

622.0 833.3 858.0 1071

1人
(児童1人の場合など)

660.0

875.6 896.0 1124

2人
(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合など)

698.0 917.8 934.0 1162

3人
(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合など)

736.0 960.0 972.0 1200

4人
(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合など)

774.0 1002 1010 1238

5人
(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合など)

812.0 1040 1048 1276

(1)を超過している特例給付対象者のうち、新たに(2)所得上限限度額が創設されました。

注記:児童手当を受給されている方で、修正申告等により所得額が変更になった方は速やかに子育て支援課までお申し出ください
手当の金額が変更になり、すでに受給している手当を返還していただく場合があります。

支給対象

 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

支給額

児童の年齢 児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満 一律15,000

3歳以上
小学校修了前

10,000
(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000

注記:「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
注記:児童を養育している方の中で、上記の限度額表(1)所得制限限度額以上の方がいる場合は、特例給付として児童1人当たり月額一律5,000円を支給します。(2)所得上限限度額以上の方がいる場合は、該当の1年間は支給対象外となります。
(以下、児童手当と特例給付を合わせて「児童手当等」といいます。)

支給時期

 原則として、毎年6月、10月、2月の15日に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
(土曜日・日曜日、祝日の場合は、その直前の平日)

支給時期 支給内容
6月 2~5月分
10月 6~9月分
2月 10~1月分

はじめに行うこと~認定請求~

 お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。(公務員の場合は勤務先に提出します)
支給対象の児童を養育されている方のうち、生計を維持する程度の高い方が受給者(手当を支給する口座の名義人)とされます。
市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。

認定請求に必要な書類

  • 児童手当・特例給付 認定請求書
  • 受給者名義の金融機関の口座情報のわかるもの
  • 受給者および配偶者の個人番号カード(マイナンバーカード)または通知カードおよび本人確認書類

その他、必要に応じて提出していただく書類があります。

(例)お子さんと別住所の方
   別居監護申立書、お子さんのマイナンバーのわかるもの
   など
 
 そのほか、住民票、年金加入証明、所得証明書については、マイナンバーで照会をすることにより一部の手続きで書類を省略することが可能です。

申請は、出生や転入から15日以内にしてください!

 児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します(郵送請求の場合は、子育て支援課に届いた日が申請日となります)。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

15日以内に申請が必要な場合

  • 初めてお子さんが生まれたとき
  • 第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき
  • 他の市区町村に住所が変わったとき
  • 公務員になったとき、または公務員でなくなったとき

現況の確認(毎年6月)

 毎年6月に支給要件の確認をさせていただきます。

支給要件に係る情報などについては、原則、マイナンバーでの照会を含む公簿などで確認させていただきますが、確認がとれない場合など、一部対象者は現況届の提出が必要です。なお、児童の監護状況に変更があった場合には、速やかに届出をしてください。
注記:過年度の現況届が未提出の方は引き続き提出が必要ですので、ご注意ください(2年間未提出の場合は、時効として受給資格が消滅します)。

その他、必要に応じて提出していただく書類があります。

(例)お子さんと別住所の方は、別居監護申立書
   離婚協議中の方は、申立書、離婚協議中であることが客観的にわかる証明書類
   など

こんな時は、届出が必要です

  • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  • 市内で住所が変わったとき、または養育している児童の住所が変わったとき
  • ほかの市区長村や海外へ転出するとき
  • 受給者の方または養育している児童の名前が変わったとき
  • 配偶者の所得が現受給者の所得を超えたとき
  • 配偶者の方が所得制限額および所得上限額を超えたとき(支給月額が変わるため、手続きをせずに引き続き受給すると、手当を返還していただく場合があります)
  • 振込先の口座情報に変更があったとき(支給日の前月末までに手続きをしてください)

  など
注記:届出が遅れると手当の過払いが発生し、返還義務が生じることがありますのでご留意ください。

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お問い合わせ

子ども家庭部 子育て支援課 児童給付係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2111(内線209)

FAX:048-999-8105

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