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特定建設作業について

更新日:2021年5月24日

 建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業については、騒音規制法、振動規制法または八潮市公害防止条例により、特定建設作業として定められています。
 八潮市内で、特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする方は、下記のとおり届出書を提出してください。

届出を要する作業

八潮市公害防止条例

  • 騒音規制法施行令別表第2に掲げる作業
  • 振動規制法施行令別表第2に掲げる作業
  • くい打機を使用する作業
  • インパクトレンチを使用する作業
  • コンクリートポンプ車を使用するコンクリート打込作業
  • 電動工具を使用するコンクリートはつり作業
  • 動力源として発電機(10キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
  • 原動機(環境省から指定されているバックホウやブルドーザーも含む。)を使用する整地作業(300平方メートル以上のものに限る。)

騒音規制法

  • くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機またはくい打くい抜機(圧入式を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
  • びょう打機を使用する作業
  • さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
    注:さく岩機には、ブレーカーを含む。
  • 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるもの、定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
  • コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
  • バックホウ(定格出力80キロワット以上、ただし環境大臣が指定するものを除く。)を使用する作業
  • トラクターショベル(定格出力70キロワット以上、ただし環境大臣が指定するものを除く。)を使用する作業
  • ブルドーザー(定格出力40キロワット以上、ただし環境大臣が指定するものを除く。)を使用する作業

振動規制法

  • くい打機(もんけん・圧入式を除く。)、くい抜機(油圧式を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式を除く。)を使用する作業
  • 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
  • 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
  • ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

(注釈1)定格出力1馬力は0.7335キロワット
(注釈2)環境大臣が指定するバックホウ、トラクターショベル、ブルドーザー(低騒音型建設機械)は、下記の国土交通省のホームページの中の「騒音・振動対策」のページで確認できます。

届出義務者

特定建設作業を伴う建設工事を施行する元請者
法人にあってはその代表者で、共同企業体にあっては共同企業体協定書等に定める代表者

提出書類

届出書

  • 特定建設作業実施届出書(市条例)
  • 特定建設作業実施届出書(騒音規制法)
  • 特定建設作業実施届出書(振動規制法)

添付書類

  • 工事工程表(特定建設作業実施期間を明記したもの)
  • 付近見取図(周囲100メートル以内の状況がわかるもの)
  • 周囲100メートル以内の住宅等に配布する工事のお知らせ

注:添付書類は、市条例の届出書に添付し、騒音規制法・振動規制法の届出書には、市条例の届出書に添付した旨を記載すれば、省略可能です。

提出方法

特定建設作業の作業開始日の7日前(作業開始日は含まない)までに、環境リサイクル課の窓口へ2部提出

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お問い合わせ

生活安全部 環境リサイクル課 環境保全係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2111(内線338)

FAX:048-995-7367

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