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ペットを捨てないで

更新日:2016年11月1日

 愛護動物を捨てることは、動物の保護及び管理に関する法律第44条により禁止されています。
<愛護動物とは犬、猫、いえうさぎ、いえばとなど。人が占有している動物で哺乳類、鳥類または爬虫類に属するもの。>

 誰かが拾ってくれるという安易な考えはやめ、家族の一員として責任をもって終生飼うようにしましょう。
 また、どうしても飼う事ができなくなった場合は、新しい飼い主を探しましょう。
 なお、飼っている動物が繁殖し、世話が行き届かなくなる恐れがある場合には、避妊・去勢手術についても検討しましょう。

関連情報

お問い合わせ

生活安全部 環境リサイクル課 環境衛生・清掃係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2111(内線235)

FAX:048-995-7367

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