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マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

更新日:2024年4月30日

 令和3年10月20日から健康保険の情報をオンラインで確認できるようにする「オンライン資格確認」の開始に伴い、事前に登録を行うことでマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
 令和6年12月2日からは現行の保険証の新規発行を終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みになります。
 マイナ保険証を利用すると以下のメリットがあります。ぜひ、マイナ保険証を利用しましょう。


注記1:八潮市では、令和6年12月1日時点でお手元にある保険証は、最長令和7年7月31日まで使用可能です。(有効期限が令和7年7月31日以前に切れる場合はその有効期限まで使用できます。)
注記2:マイナ保険証を保有していない方には、「資格確認書」が交付され、引き続き医療を受けることができます。

マイナ保険証を使うメリット

健康保険証としてずっと使える

 マイナンバーカードを使えば、就職や転職、引っ越しをしても保険証の切替えを待たずに医療機関等を受診できます。
注記:国民健康保険への加入や脱退の届出は引き続き必要となります。

手続きなしで限度額以上の一時的な支払いが不要に

 限度額適用認定証の交付申請をしなくても高額療養費制度における限度額以上の支払いが免除されます。

健康管理や医療の質が向上

 マイナポータルで、自身の特定検診結果や薬剤情報を確認できます。
 また、本人が同意をすれば初めての医療機関でも特定健診結果や薬剤情報が医師などと共有でき、より適切な医療が受けられます。

マイナンバーカードで医療費控除も便利に

 マイナポータルで、自身の医療費情報を確認できます。
 また、確定申告の医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて自動入力が可能です。

利用にあたって

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前登録が必要です。詳しくは、マイナポータル特設ページをご覧になるか、マイナンバー総合フリーダイヤルへお問い合わせください。

総合フリーダイヤル (0120-95-0178)
平日:午前9時30分から午後8時まで
土・日曜日、祝日:午前9時30分から午後5時30分まで

マイナ保険証が利用できる医療機関等

 マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関・薬局については以下のサイトをご覧ください。

マイナンバーカードの安全性

  • 受付では、患者本人がマイナンバーカードをカードリーダーにかざすため、医療機関などの窓口の職員がマイナンバーカードを預かることはありません。
  • 保険資格の確認には、マイナンバーカードのICチップの中の電子証明書を使用するため、マイナンバー(12桁の番号)自体は使われません。
  • ICチップには、受診歴や薬剤情報などの個人情報は記録されません。

お問い合わせ

健康福祉部 国保年金課 資格管理係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2657

FAX:048-997-5445

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