このページの先頭です


クーリング・オフ制度について

更新日:2023年2月21日

 最近の消費生活相談で、「買った商品をクーリング・オフしたい」という問い合わせが多くなっていますが、「クーリング・オフ」が出来る場合、出来ない場合があります。

クーリング・オフとは

 「クーリング・オフ」とは、消費者と事業者の契約のうち、訪問販売や訪問購入(訪問買い取り)などの特定の契約で、頭を冷やして(cooling off:クーリング・オフ)冷静に考え直す時間を与え、一定期間内であれば無条件・無理由で契約を一方的に解除できる、特別な制度のことをいいます。
 ただし、全ての取引(契約)で利用できるわけではありません。

クーリング・オフができる対象取引と期間

特定商取引法を法令根拠にする取引内容
取引内容 適用対象 ※適用期間
訪問販売 店舗や営業所以外の場所での契約
(キャッチセールス、アポイントメントセールス、SF(催眠)商法なども含む)
8日間
電話勧誘販売 電話勧誘による取引 8日間
連鎖販売取引 いわゆるマルチ商法 20日間
特定継続的役務提供 エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス
いずれも5万円を超え、2カ月(エステは1カ月)を超える期間継続する契約
8日間
業務提供誘引販売取引 内職商法、モニター商法など 20日間
訪問購入(訪問買い取り) 消費者の自宅などでの物品の買い取り 8日間

※適用期間:原則として、申込書面または契約書面を受け取った日から起算します。

クーリング・オフができる要件

  • 契約した場所が店舗や営業所以外であること
    店舗や営業所内の契約であっても、キャッチセールスなど販売目的を告げずに連れて行かれたり、呼び出された場合などのはクーリング・オフができます。
    連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘因販売取引であれば、店舗や営業所内での契約でもクーリング・オフができます。
  • 適用期間は、申込書面または契約書面を受け取った日から起算
    書面を交付されなかったり、書面に不備がある場合は、適用期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。
  • 代金の総額が3,000円以上であること
  • 特定商取引法で指定されている商品・権利・役務であること
    一部、使用・消耗するとクーリング・オフできなくなる商品があります。ただし、それらは、販売員から誘導されて使用した場合にはクーリング・オフができます。
  • 営業目的の契約ではないこと

※こんなケースもクーリング・オフ可能です。

  • クーリング・オフ妨害を受けたとき
    クーリング・オフ妨害とは、適用対象の取引(契約)であるにも関わらず、事業者からクーリング・オフはできないと言われた、脅されて手続できなかったなどのことです。
  • 特定商取引法以外の法が適用できるケース
    個別クレジット契約、生命・損害保険契約、宅地建物取引、預託等取引契約、投資顧問契約、不動産特定共同事業契約、ゴルフ会員権契約、冠婚葬祭互助会契約

クーリング・オフができない例

 ※詳しくは、消費生活センターへご連絡ください。

取引内容 備考
店舗・営業所での契約 キャッチセールスやアポイントメントセールス、特定継続的役務提供に指定のあるサービスなどはクーリング・オフができる
通信販売 雑誌・チラシの広告、ネットオークション、テレビショッピング、インターネット通販など、自分から電話・郵便・インターネットなどで申し込んだ場合、返品特約のある場合を除いて解約を行うことができない
健康食品・化粧品などの指定消耗品を消費・使用した場合 クーリング・オフとは別の方法で解約できる場合がある
その場合、返品に係る送料は消費者負担となる
訪問販売・電話勧誘販売で、3,000円未満の現金取引の場合 訪問購入(訪問買い取り)の場合、金額が3,000円未満でもクーリング・オフを利用することができる
クーリング・オフ適用期間を過ぎた場合 取引内容よってクーリング・オフの適用期間が異なる
また、クーリング・オフ妨害行為がある場合は、クーリング・オフ適用期間が延長される場合がある

 ※テレビショッピングなどの通信販売では、事業者が返品の可否や返品期限などに関する特約を設けている場合はそれに従うことになります。特約がない場合は、受け取った日から数えて8日以内であれば返品できます。なお、返品の送料は購入者(消費者)の負担となります。

参考ホームページ

埼玉県消費生活支援センター

独立行政法人国民生活センター

問い合わせ先

 八潮市消費生活センター(市役所2階 商工観光課内)
 電話:048-996-2111(内線336)
 相談時間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
 午前10時から正午、午後1時から4時まで

お問い合わせ

市民活力推進部 商工観光課 消費・労政係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2111(内線336)

FAX:048-999-8105

本文ここまで


以下フッターです。