このページの先頭です


外国人の方の登録制度が変わりました

更新日:2018年11月28日

 2012年7月9日から外国人の方も、日本人と同様に住民票を作成することになり、手続きの流れが大きく変わりました。

住民登録の対象となる方

  • 中長期在留者
    (「短期滞在」「外交」「公用」の在留資格以外の方で、在留期間が3ヶ月を超える方)
  • 特別永住者の方
  • 一時庇護許可者または仮滞在在許可者の方
  • 出生または国籍喪失による経過滞在者の方

<注意事項>

・出生または国籍喪失により日本に在留することになった外国人の方は、当該事由が生じた日から60日間は在留資格がなくても在留することができるため、住民登録の対象となります。

住民登録の対象とならない方

  • 在留の資格がない
  • 在留期間が満了している
  • 在留期間が3か月以下
  • 在留資格が「短期滞在」

<注意事項>

・住民登録がない場合、各種行政サービス(印鑑登録、住民票の写しの発行、国民健康保険など)が利用できなくなるため、在留期間の延長または在留資格の取得が必要になります。住民登録が必要な方は、入国管理局で手続きを行ってください。

転出・転入の手続き

 外国人の方も日本人と同様に、他市区町村へ転出および海外へ出国する場合には転出届が必要となります。
 八潮市から他市区町村へ引越しする場合は、八潮市で転出の手続きを行い、転出証明書を受け取ります。引越先の市区町村で転入の手続きを行う場合は、転出証明書、在留カードまたは特別永住者証明書が必要となります。
 海外へ出国する場合は転出証明書を発行しませんが、転出の手続きが必要です。また、在留カードは出国する内容などにより、入国管理局へ返却する場合があります。

外国人登録証明書は、在留カードおよび特別永住者証明書に変わります

 現在お持ちの外国人登録証明書は、一定期間、みなし在留カードおよび特別永住者証明書として有効ですが、在留資格により、それぞれの有効期間までに切り替えが必要となります。

在留資格 外国人登録証明書の有効期間 申請場所
中長期在留者の方 (「永住者の方」は除きます) 16歳以上 在留期間の満了日まで 入国管理局
16歳未満 在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで 入国管理局
永住者の方 16歳以上 2015年7月8日まで 入国管理局
16歳未満 2015年7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで 入国管理局
特別永住者の方 16歳以上 2015年7月8日または「外国人登録証明書」に記載されている次回確認期間の始期のいずれか遅い日まで 市役所市民課
16歳未満 16歳の誕生日まで 市役所市民課

在留カードとはこのようなカードです

特別永住者証明書とはこのようなカードです

各種申請の受付窓口

 中長期在留者と特別永住者は、各種申請の各種申請の受付窓口が異なりますので、ご注意ください。

在留資格 申請の種類 受付窓口
中長期在留者 住所の変更
  • 市民課
  • 駅前出張所
在留資格の変更、在留期間の延長、在留カードの更新、氏名や国籍などの変更 入国管理局
特別永住者 住所の変更
  • 市民課
  • 駅前出張所
特別永住者証明書の更新、氏名などの変更 市民課

 なお、外国人登録証明書から在留カードへの切り替えなどについては、東京入国管理局へお問い合わせください。

お問い合わせ先

 東京入国管理局 外国人在留総合インフォメーションセンター
 所在地:〒108-8255 東京都港区港南5-5-30
 電話:0570-013904(IP電話・PHS・海外からは 電話:03-5796-7112)

お問い合わせ

生活安全部 市民課 市民係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2433

FAX:048-997-5445

本文ここまで


以下フッターです。