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軽自動車税(種別割)の減免手続き(障がいなどをお持ちの方)

更新日:2024年3月28日

身体や精神などに障がいなどをお持ちの方で、一定の要件に該当する場合は、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

郵送で軽自動車税(種別割)の減免申請ができます。

 前年度に八潮市において減免を受けた方で、同車両および障がい者が減免を受ける場合は郵送にて減免の申請をすることができます。
 申請書に必要事項を記入し、下記「申請の方法について」の書類(1)~(5)を同封してください。
 なお、八潮市にて初めて軽自動車の減免を受けようとする場合は、市民税課窓口にお越しください。

申請期間

申請は納税通知書が到着してから、納税せずに納期限までに行ってください。

・期限を過ぎてからの申請は受付できませんのでご注意ください。
・減免申請は毎年必要です。
・減免を受けられる車両は、普通自動車を含めて障がい者1人につき1台です。
・普通車(自動車税)の減免を受けた場合および八潮市外に転出して、軽自動車の登録を変更していない場合は、軽自動車税(種別割)の減免は受けられません。

減免の対象となる場合

運転者

障がい者本人

障がい者と
同一生計の方

障がい者を
常時介護する方

納税義務者

障がい者本人

障がい者と
同一生計の方

×

障がい者を
常時介護する方

× × ×

〇減免できます。 ×減免できません。
△世帯に運転免許証をお持ちの方がいない場合は、常時介護者の方が運転することにより減免できます。

注記:障がい者本人が運転する原動機付自転車については、通勤等に使用する目的であれば減免対象となります。

減免の対象となる障がいの区分および級

手帳の種類 障がいの区分 障がいの程度(等級)

身体障害者手帳

視覚 1級から3級までの各級または4級の1(4級のうち両眼の視力の和が0.09~0.12)
聴覚 2級または3級
平衡機能 3級
音声機能または言語機能 3級(こう頭が摘出された場合に限る。)
上肢 1級または2級
下肢 1級から6級までの各級
体幹 1級から3級までの各級または5級

乳幼児期以前の
非進行性の脳病
変による運動機能

上肢・・・1級または2級
移動・・・1級から6級までの各級

心臓機能 1級または3級
じん臓機能 1級または3級
呼吸器機能 1級または3級
ぼうこうまたは直腸の機能 1級または3級
小腸の機能 1級または3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能

1級から3級までの各級
肝臓機能 1級から3級までの各級
精神障害保健福祉手帳

1級で、かつ障害者自立支援法に規定する精神通院医療を受けている方

療育手帳 マルAまたはA
戦傷病者手帳 身体障害者手帳の減免の範囲に準じます

申請の方法について

以下の書類などを用意して市民税課窓口にて申請をしてください。

(1)軽自動車税(種別割)減免申請書(市民税課窓口にて配布) 注記:脚注
(2)軽自動車税(種別割)納税通知書
(3)身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳または療育手帳(郵送の場合は、両面をコピー)
(4)運転免許証(原本をお持ちいただけない場合および郵送の場合は、両面をコピー)
(5)自動車検査証または軽自動車届出済証(原本をお持ちいただけない場合および郵送の場合はコピー)

注記:脚注・・・前年度に減免を受けられている車両については納税通知書に同封しています。

・前年度より継続して申請される方は、上記の書類を全て同封いただいた上で、郵送による申請も可能です(納期限消印有効)。初めて申請される方は必ず窓口にお越しください。なお、郵送で申請される場合は、(1)・(2)は必ず原本を同封し、(3)~(5)はコピーを同封してください。

・障がい者の方が別居(住民票上の住所が異なる)の場合は「同一生計に関する誓約書」(市民税課窓口で配布)の提出が別途必要になります。

・提出された書類に、記入漏れやその他不備などがある場合は、申請を受付できない場合がありますのでご注意ください。

注意事項

・提出していただく書類を基に減免の可否を判断するため、申請いただいた場合であっても減免が認められないことがあります。
・減免決定後であっても、調査の結果、減免の要件を満たしていないことが判明した場合は、減免を取り消すことがあります。

お問い合わせ

総務部 市民税課 諸税係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2457

FAX:048-997-5445

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