原動機付自転車等の手続方法について
更新日:2016年11月1日
125cc以下の原動機付自転車・小型特殊自動車・農耕車・ミニカーを、登録や廃車する際は下記のものを持参し、市民税課窓口までお越しください。
*ご本人様以外が手続される場合は、委任状が必要になります。(同世帯のご家族・販売業者の方は除く)
*八潮市外へ転出する場合も手続が必要です。しかし、定置場(主に置いてある場所)が八潮市内の場合は、手続の必要はありません。
*盗難による手続の場合は、「盗難届の受理番号」「届出警察署」「届出日」を控えてきてください。
*新規登録の際に、ナンバープレートの番号を選ぶことはできません。
なお、劣化によりナンバーが見えづらくなってしまった場合などは、新しいナンバーを再交付いたしますので、印かん・標識交付証明書・ナンバー・本人確認書類を持参して市民税課窓口までお越しください。
改造車両の登録について
原動機付自転車を改造し登録する場合は、上記の手続書類とあわせて、改造申請書の提出が必要です。また、改造証明書または改造キットの領収書など改造の事実がわかるものを添付してください。
なお、偽って改造車両の登録をした場合、地方税法第448条の規定に基づき罰せられます。
改造車両が公道走行に必要な保安基準等を満たしているかはご自分でよく確認してください。また、排気量により、免許区分の変更が必要となる場合がありますのでご注意ください。
ダウンロード
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(PDF:147KB)
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(PDF:131KB)
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お問い合わせ
総務部 市民税課 諸税係
所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1
電話:048-996-2457
FAX:048-997-5445
