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国民健康保険税

更新日:2023年8月29日

 令和5年度 八潮市国民健康保険税の税率などは下記の表のとおりです。

課税区分 算定区分

令和4年度
八潮市税率

(参考)
標準保険税率

医療給付費分 所得割 課税対象所得額の 7.80% 7.74%
均等割 1人あたり 28,000円 30,515円
課税限度額 1世帯の限度額 650,000円
後期高齢者支援金等分 所得割 課税対象所得額の 2.20% 2.50%
均等割 1人あたり 13,000円 15,348円
課税限度額 1世帯の限度額 200,000円
介護納付金分 所得割 課税対象所得額の 2.60% 2.67%
均等割 1人あたり 13,000円 12,422円
課税限度額 1世帯の限度額 170,000円

注記:課税対象所得(賦課基準額)とは、前年の総所得金額などから基礎控除(43万円)を差し引いた金額です。
注記:介護納付金分は、40歳から64歳までの被保険者の方のみ負担していただきます。
注記:標準保険税率とは、統一の算定ルールに基づき県が算定した理論上の数値です。

算定方法

  • 医療給付費分
    所得割額 + 均等割額 = 医療給付費分税額〔1〕
    (算出された税額が65万円を超えた場合は65万円が限度額です。)
  • 後期高齢者支援金等分
    所得割額 + 均等割額 = 後期高齢者支援金等分税額〔2〕
    (算出された税額が20万円を超えた場合は20万円が限度額です。)
  • 介護納付金分
    所得割額 + 均等割額 = 介護納付金分税額〔3〕
    (算出された税額が17万円を超えた場合は17万円が限度額です。)
  • 年間保険税額
    〔1〕+〔2〕+〔3〕= 年間保険税額

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お問い合わせ

健康福祉部 国保年金課 保険賦課係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2657

FAX:048-997-5445

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