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退職手当にかかる市民税・県民税の税額について

更新日:2016年11月1日

 平成25年1月1日以降に支払われるべき退職所得にかかる市民税・県民税の計算方法が変更になります。

1 退職所得に対する10%の税額控除の廃止
2 役員等勤続年数が5年以下の方が支払いを受ける特定役員退職手当等の退職所得の金額については、収入金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする措置の廃止

1 退職所得に対する10%の税額控除の廃止

 平成23年度の税制改正により、退職所得にかかる個人市民税・県民税の10%税額控除額が、平成25年1月1日以降に支払われるべき退職所得にかかる分から廃止されることになりました。

 平成24年12月31日までに支払われるべき退職所得について
 市民税額=(退職金支払額ー退職所得控除額)×2分の1×6%×0.9
 県民税額=(退職金支払額ー退職所得控除額)×2分の1×4%×0.9

 ↓

 平成25年1月1日以降に支払われるべき退職所得について
 市民税額=(退職金支払額ー退職所得控除額)×2分の1(※)×6%
 県民税額=(退職金支払額ー退職所得控除額)×2分の1(※)×4%

2 退職所得2分の1課税の見直し

 勤続年数5年以下の法人役員等について、支払金額から退職所得控除額を控除した額に2分の1をかける措置(上の計算式の(※)の部分)が廃止されます。

 なお、「役員等」とは次に掲げる者になります。
(1)法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び精算人ならびにこれら以外の者で法人の経営に従事している一定の者
(2)国会議員および地方公共団体の議会の議員
(3)国家公務員および地方公務員

お問い合わせ

総務部 市民税課 市民税係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2480

FAX:048-997-5445

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