○八潮市の区域内の字の区域の変更
昭和54年3月30日
埼玉県告示第500号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、八潮市の区域内の字の区域を別紙変更調書のとおり変更する旨、八潮市長から届出があった。
なお、右の処分は、昭和54年4月1日からその効力を生ずる。
変更調書
大字南後谷に編入する区域
草加市稲荷町字下根通297の1、297の3から297の13まで、298の1、298の5、298の6、299の2、368の2、368の4、369の1、370から381まで、389の1から398の2まで、399の1、407の2、408の1から416の3まで、417の3、417の4、417の6、420の2、420の3及びこれらの区域に隣接介在する道路である国有地の一部
大字松之木に編入する区域
草加市稲荷町字下根通382の1から384の2まで及びこれらの区域に隣接する道路である国有地の一部
大字伊草に編入する区域
草加市稲荷町字下根通385の1から388の2まで、790の1、791、792の2、799の2、799の3、799の5、799の6、800の1から800の7まで、字九反田535の2、537の1、538の2及びこれらの区域に隣接する道路である国有地の一部
(調査年月日 昭和53年8月28日)