○八潮市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月26日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、八潮市議会議員(以下「議員」という。)の調査研究に資するため必要な経費の一部として、八潮市議会(以下「議会」という。)における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下同じ。)に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平14条例20・平20条例19・平25条例2・一部改正)

(交付対象)

第2条 政務活動費は、議会における会派に対して交付する。

(平25条例2・一部改正)

(交付額及び交付の方法)

第3条 政務活動費は、毎年4月1日(以下「基準日」という。)における会派の所属議員の数に200,000円を乗じて得た額を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、議員の任期が年度の途中において満了する場合の政務活動費については、同項の規定により算出された額を12で除した額に4月から任期満了の日の属する月(その日が月の初日に当たる場合は、その日の属する月の前月)までの月数を乗じて得た額を交付するものとする。

3 年度の途中において新たに結成された会派に対する政務活動費については、会派の結成の日における当該会派の所属議員の数に200,000円を乗じて得た額を12で除した額にその結成の日の属する月の翌月(その日が月の初日に当たるときは、当月)から当該年度の3月までの月数を乗じて得た額を交付するものとする。

4 基準日において、議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合又は前項に規定する会派の結成の日において、議員の辞職、失職、除名若しくは死亡があった場合は、当該議員は第1項又は前項の所属議員に含まないものとし、基準日において、任期の満了又は法第78条若しくは第178条第1項の規定により議会が解散された場合は、第1項の規定による政務活動費は交付しないものとする。

5 年度の途中において補欠選挙により議員が選出された場合における当該議員が属する会派の政務活動費については、当該議員数に応じて第3項の例により算出した額を追加して交付する。

6 政務活動費は、4月30日に交付する。ただし、その日が休日に当たる場合は、その翌日とする。

(平18条例8・平19条例4・平21条例19・平25条例2・平28条例7・一部改正)

(所属議員数の異動に伴う調整)

第4条 政務活動費の交付を受けた会派が、年度の途中において所属議員数に異動が生じた場合は、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した額を下回るときは、当該下回る額を追加して交付し、既に交付した額が異動後の議員数に基づいて算定した額を上回る場合は、会派は当該上回る額を返還しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派が、年度の途中において解散したときは、会派は解散の日の属する月の翌月(その日が月の初日に当たる場合は、当月)から当該年度の3月までの月数を乗じて得た額を返還しなければならない。

(平25条例2・追加、平28条例7・一部改正)

(政務活動費の端数計算)

第5条 政務活動費を計算する場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(平25条例2・旧第4条繰下・一部改正)

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第6条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(平25条例2・追加)

(経理責任者)

第7条 会派は、政務活動費に関する経理責任者(会派の議員のうちから選出した者)を置かなければならない。

(平25条例2・旧第6条繰下・一部改正)

(収支報告書の提出等)

第8条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、領収書又はこれに準ずる書類を添付して政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、議長に提出しなければならない。

2 前項の収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の経理責任者であった者は、解散の日から20日以内に収支報告書を提出しなければならない。

4 前項の規定は、議員の任期満了及び議会の解散の場合について準用する。

(平25条例2・旧第7条繰下・一部改正)

(政務活動費の返還)

第9条 市長は、政務活動費の交付を受けた会派がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派がその年度において第6条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる。

2 前項の規定は、議員の任期満了及び議会の解散の場合について準用する。この場合において、議員の任期満了の場合にあっては「当該会派がその年度において」とあるのを「当該会派が議員の任期満了の日までに」と、議会の解散の場合にあっては「当該会派がその年度において」とあるのを「当該会派が議会の解散の日までに」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平25条例2・旧第8条繰下・一部改正)

(収支報告書の保存及び閲覧)

第10条 議長は、第8条第1項の規定により提出された収支報告書を、当該収支報告書を提出した日から起算して5年間保存しなければならない。

2 次の各号に規定する者は、議長に対し、前項の収支報告書の閲覧を請求することができる。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人

(平25条例2・旧第9条繰下・一部改正)

(透明性の確保)

第11条 議長は、第8条第1項の規定により提出された収支報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(平25条例2・追加)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平25条例2・旧第10条繰下・一部改正)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第19号)

この条例は、平成20年9月1日から施行する。

(平成21年条例第19号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八潮市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の交付に係る政務活動費について適用し、同日前の交付に係る政務調査費については、なお従前の例による。

(平成28年条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平25条例2・追加)

項目

内容

調査研究費

会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費(資料印刷費、調査委託費、文書通信費、交通費、宿泊費等)

研修費

会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費(講師謝金、会場費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等)

広報費

会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費(広報紙・報告書等印刷費、会場費、茶菓子代、文書通信費、交通費等)

広聴費

会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費(資料印刷費、会場費、茶菓子代、文書通信費、交通費等)

資料作成費

会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費(印刷製本代、翻訳料、事務機器購入、リース代等)

資料購入費

会派が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費(書籍購入費、新聞雑誌購読料、有料データベース利用料等)

八潮市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月26日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)