○八潮市長の職務を行う者の順位に関する規則
昭和62年3月25日
規則第33号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による市長の職務を行う上席の職員の順序は、八潮市部設置条例(昭和62年条例第19号)第1条第1項に規定する部の順序により、部長の職にある職員とし、次のとおりとする。
第1順位 企画財政部長
第2順位 総務部長
第3順位 健康福祉部長
第4順位 子ども家庭部長
第5順位 生活安全部長
第6順位 市民活力推進部長
第7順位 建設部長
第8順位 都市整備部長
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
(八潮市長の職務を行う者の順位に関する規則の廃止)
2 八潮市長の職務を行う者の順位に関する規則(昭和49年規則第8号)は、廃止する。
附則(平成3年規則第18号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第18号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第10号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。