○八潮市情報公開条例施行規則
平成14年3月27日
規則第3号
八潮市公文書公開条例施行規則(平成5年規則第46号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、市長が管理する情報に係る八潮市情報公開条例(平成13年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第5条第1項第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、郵送、ファクシミリ又はインターネットの方法により、情報の公開請求を行う場合においては本文の請求書に代えて記載事項が記入された書面(インターネットの方法による場合にあっては、送信データ)によりこれを行うことができる。
(1) 請求者の区分
(2) 公開の方法
(3) 利用目的
(平15規則3・一部改正)
(1) 情報の全部を公開すると決定した場合 八潮市情報公開決定通知書(様式第2号)
(2) 情報の一部を公開すると決定した場合 八潮市情報部分公開決定通知書(様式第3号)
(3) 情報の公開をしないと決定した場合 八潮市情報非公開決定通知書(様式第4号)
(第三者に通知する事項)
第7条 条例第14条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開請求に係る情報に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(2) 公開請求があった日
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
3 条例第14条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開請求に係る情報に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(2) 公開請求があった日
(3) 条例第14条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(電磁的記録の公開方法)
第8条 条例第15条第1項の実施機関が定める方法は、次に掲げるものとする。
(1) 電磁的記録(ビデオテープ、録音テープ及びこれに類するものを除く。)を印刷物として出力したものの閲覧又は交付
(2) 電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧、聴取若しくは視聴又は電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるときは、当該電磁的記録の閲覧、聴取若しくは視聴又は複写したものの交付
(情報の写しの交付部数)
第11条 情報の写しの交付部数は、当該請求があった情報1件につき1部とする。
(費用負担)
第12条 条例第17条第3項の規定による紙媒体の情報の写しの交付に要する費用は、日本産業規格A列4番1枚につき10円とする。ただし、黒色一色複写機により作成することができないものにあっては、実費相当額とする。
2 電磁的記録の写しの交付に要する費用は、実費相当額とする。
3 条例第17条の規定による情報の写しの送付に要する費用は、郵送料金の額とする。
4 前3項の規定による費用の徴収は、前納とする。
(令元規則3・一部改正)
(平15規則3・一部改正)
(平28規則23・一部改正)
(1) 社会福祉法人八潮市社会福祉協議会
(2) 八潮市土地開発公社
(3) 公益社団法人八潮市シルバー人材センター
(平20規則40・平24規則23・平25規則13・一部改正)
(実施状況の公表)
第18条 条例第27条の規定による公表は、毎年6月末日までに前年度の情報の公開の実施状況について、次に掲げる事項を市の広報紙等に掲載することにより行う。
(1) 請求件数
(2) 請求内容の概要
(3) 公開及び非公開の件数
(4) 審査請求の件数
(5) その他必要な事項
(平28規則23・一部改正)
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、施行日以後に行われた各種手続その他の行為について適用し、施行日前に行われた手続その他の行為については、なお従前の例による。
(市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部改正)
3 市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則(昭和59年規則第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(八潮市公文書公開・個人情報保護審査会規則の一部改正)
4 八潮市公文書公開・個人情報保護審査会規則(平成6年規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(八潮市公文書公開・個人情報保護制度運営審議会規則の一部改正)
5 八潮市公文書公開・個人情報保護制度運営審議会規則(平成10年規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(八潮市個人情報保護条例施行規則の一部改正)
6 八潮市個人情報保護条例施行規則(平成10年規則第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第23号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第40号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成24年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第3号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(平17規則23・平25規則13・一部改正)
(平17規則23・平28規則23・一部改正)
(平17規則23・平28規則23・一部改正)
(平17規則23・平25規則13・一部改正)
(平17規則23・平25規則13・一部改正)
(平17規則23・平25規則13・一部改正)
(平17規則23・平25規則13・平28規則23・一部改正)
(平28規則23・一部改正)
(平28規則23・全改)
(平28規則23・一部改正)