○八潮市情報公開・個人情報保護審査会規則
平成6年3月8日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市情報公開条例(平成13年条例第24号)第23条第4項の規定に基づき、八潮市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平10規則29・平12規則39・平14規則3・平18規則68・一部改正)
(会長及び副会長)
第2条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第4条 審査会は、審査のために必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(平16規則28・追加、平28規則23・一部改正)
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(平14規則6・一部改正、平16規則28・旧第4条繰下、平21規則20・平28規則18・令5規則7・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(平16規則28・旧第5条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(八潮市情報公開懇話会規則の廃止)
2 八潮市情報公開懇話会規則(平成4年規則第8号)は、廃止する。
附則(平成10年規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成12年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成14年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。