○八潮市公平委員会議事規則
昭和42年11月14日
公平委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17公平委規則3・平24公平委規則1・一部改正)
(会議)
第2条 公平委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 委員長は、会議を招集する。
3 委員長は、会議の開催日時及び開催場所並びに会議に付すべき事項について、あらかじめ各委員に通知する。
(平24公平委規則1・一部改正)
(定例会)
第3条 定例会は、4月及び10月の年2回、市役所において開催する。
(平24公平委規則1・一部改正)
(臨時会)
第4条 臨時会は、委員長が必要があると認めたとき、又は委員の請求があったときに開催する。
(平24公平委規則1・一部改正)
(会議の公開)
第5条 会議は、原則公開とする。ただし、委員の過半数の同意があったときは、非公開とすることができる。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。
(平24公平委規則1・全改)
(幹事)
第6条 事務職員のうち委員長が指定する者1人は、幹事として会議に出席しなければならない。
(平24公平委規則1・一部改正)
(議事日程)
第7条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第8条 法第11条第4項の議事録は、幹事が作成する。
2 議事録には、出席した全ての委員が署名しなければならない。
(平17公平委規則3・平24公平委規則1・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年公平委規則第1号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(平成17年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。