○八潮市職員の職名に関する規則
昭和46年4月1日
規則第11号
第1条 この規則は、八潮市職員定数条例(昭和46年条例第14号)第2条第1項に規定する市長の事務部局の職員(以下「職員」という。)の職名について必要な事項を定めることを目的とする。
(平7規則6・平19規則1・一部改正)
第2条 職員の職名は、部長、理事、会計管理者、副部長、参事、課長、主幹、副課長、所長、館長、センター長、副主幹、係長、主査、保育所長、副所長、施設長、主任、主任保健師、主任看護師、主任保育士、主任栄養士、主任調理師、主任臨床検査技師、主任診療放射線技師、主任精神保健福祉士、主事、技師、保健師、看護師、保育士、栄養士、調理師、臨床検査技師、診療放射線技師、精神保健福祉士、業務係長、業務主査、業務主任及び業務主事をいう。
(平19規則1・全改、平21規則8・平22規則15・平26規則13・平27規則12・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第11号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第26号)
この規則は、平成2年9月8日から施行する。ただし、第3条第1号の改正規定中事務長に係る部分は、同年4月1日から適用する。
附則(平成3年規則第19号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第24号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第6号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第26号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第9号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第27号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第11号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第2号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第21号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第47号)
この規則は、平成15年11月30日から施行する。
附則(平成18年規則第36号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(八潮市職員の身分及び職名に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現に事務吏員又は技術吏員並びに雇員である者の職名は、第3条による改正後の八潮市職員の職名に関する規則第2条による職名とみなす。
(平19規則43・追加)
附則(平成19年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
2 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和54年規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。