○公益的法人等に派遣された職員等の災害補償に係る処遇の特例に関する条例
平成2年6月25日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、公益的法人等に派遣された職員等の災害補償に係る処遇について、必要な特例を定めるものとする。
(平28条例14・一部改正)
(用語の意義)
第2条 この条例において「公益的法人等に派遣された職員等」(以下「派遣職員等」という。)とは、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第2号)第2条第1項の規定により公益的法人等に派遣された職員及び同条例第12条第1号に規定する退職派遣者をいう。
(平28条例14・全改)
(派遣職員等の業務上等の災害に対する給付に係る補償)
第3条 市は、派遣職員等のその派遣された公益的法人等又は在職する特定法人における業務上の事由又は通勤による災害に対する労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による保険給付等が、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定による補償等に満たないときは、その派遣職員等又はその遺族に対し、その満たない分に相当する額の補償を行うものとする。
(平28条例14・一部改正)
(規則への委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平28条例14・旧第5条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成28年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。