○八潮市職員の給与に関する条例
昭和31年11月28日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、一般職に属する職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(平28条例4・一部改正)
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、管理職手当及び管理職員特別勤務手当を除いたものとする。
(平4条例9・平4条例44・平7条例29・平18条例13・一部改正)
(給料表及び等級別基準職務表)
第3条 職員の職務は、8級に分類する。
2 給料表は、別表第1のとおりとする。
(平4条例9・平5条例6・平10条例4・平27条例1・平27条例10・平28条例4・一部改正)
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第4条 市長は、地方公共団体の組織に関する法令、条例、規則及び機関の定める規程の趣旨に従い、及び前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合又は1の職から同じ職務の級の初任給基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。
5 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。
6 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
(1) 55歳を超える職員 2号給
(2) 60歳を超える職員 0
9 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
10 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
12 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に八潮市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年条例第29号。以下「勤務時間等に関する条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(平14条例1・平19条例9・平26条例1・令4条例28・令5条例2・一部改正)
第4条の2 八潮市一般職の任期付短時間勤務職員の採用に関する条例(平成26年条例第1号)第2条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の任期付短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうちその者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間等に関する条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(平26条例1・追加、令4条例28・旧第4条の3繰上)
(給料の支給)
第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、給料月額の全額を支給する。
2 給料の支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「休日」という。)、日曜日又は土曜日にあたるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
(平3条例10・平6条例29・一部改正)
第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときはその給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間等に関する条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(平4条例9・平6条例4・平6条例29・平14条例1・一部改正)
(給料の調整額)
第7条 市長は、第3条に規定する給料表の額が同一級の職に通常含まれている労働の困難又は危険の度に比して著しく困難又は危険を含む職務に係る職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づいて給料表に掲げられている給料額につき、適当な調整額表を定めることができる。ただし、その特殊性を考慮して給料表の級に格付けした場合においては、その給料月額をこの条の規定によって調整することはできない。
2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者をいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
(平3条例43・平4条例44・平5条例36・平6条例31・平7条例29・平8条例30・平9条例32・平10条例30・平12条例42・平15条例5・平15条例25・平17条例37・平19条例9・平19条例27・平29条例4・平30条例5・平30条例47・一部改正)
第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(平5条例36・平9条例32・平19条例27・平27条例10・平29条例4・平30条例5・一部改正)
(地域手当)
第9条の2 地域手当は、埼玉県人事委員会規則に定める地域に準ずる地域の職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の6を乗じて得た額とする。
(平15条例5・平18条例13・平19条例9・平20条例30・平27条例10・平28条例4・一部改正)
(住居手当)
第9条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(有料宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平4条例44・平5条例36・平7条例29・平15条例25・令元条例17・令3条例5・一部改正)
(通勤手当)
第10条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用して、その運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは、支給単位期間につき、20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときは、その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
4 前項の規定は、この条例の適用を受けない市費支弁の常勤の職員又は国若しくは他の地方公共団体の職員その他規則で定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
5 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(平3条例43・平4条例44・平7条例29・平8条例30・平14条例1・平15条例25・平26条例1・平26条例32・令4条例28・一部改正)
(単身赴任手当)
第10条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 この条例の適用を受けない市費支弁の常勤の職員又は国若しくは他の地方公共団体の職員その他規則で定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平7条例29・追加、平10条例30・一部改正)
(特殊勤務手当)
第11条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は別に条例で定める。
(給与の減額)
第12条 職員が勤務しないときは、勤務時間等に関する条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間等に関する条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間等に関する条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間等に関する条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間等に関する条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他、その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき第16条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 勤務時間等に関する条例第13条第2項第3号の規定により90日を超えて病気休暇を受けた場合(通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷又は疾病のため病気休暇を受けた場合を除く。)の90日を超える期間については、前項の規定にかかわらず、給料の半額を減ずる。
(平6条例29・平19条例9・平22条例3・平25条例17・一部改正)
(時間外勤務手当)
第13条 正規の勤務時間以外に勤務することを命じられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第16条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が勤務時間等に関する条例第3条第2項本文に規定する勤務時間に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
3 勤務時間等に関する条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間等に関する条例第3条又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第16条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられ正規の勤務時間外にした勤務(週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(規則で定める時間を除く。)との合計が1月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第16条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務の時間にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間等に関する条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第16条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務の時間にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
6 第2項に規定する勤務時間等に関する条例第3条第2項本文に規定する勤務時間に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
(平4条例44・平5条例36・平6条例31・平14条例1・平19条例6・平22条例3・平25条例17・平26条例1・令4条例28・一部改正)
(休日勤務手当)
第14条 祝日法による休日等(勤務時間等に関する条例第3条第1項及び第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間等に関する条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間等に関する条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第16条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても休日勤務手当は支給されない。
(平4条例44・平5条例36・平6条例29・平25条例17・一部改正)
(夜間勤務手当)
第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第16条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(平4条例44・平25条例17・一部改正)
(平5条例36・平6条例31・一部改正)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第16条 第12条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除した額とする。
(平18条例13・平25条例17・一部改正)
(宿日直手当)
第17条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円(執務が行われる時間が執務が通常行われる日の2分の1に相当する時間である日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)を支給する。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その額に100分の50を乗じて得た額とする。
(平3条例43・平4条例44・平6条例29・平6条例31・平7条例29・平8条例30・平9条例32・平10条例30・平11条例32・平30条例47・一部改正)
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
(平3条例43・平4条例44・平5条例6・平5条例36・平6条例31・平9条例32・平10条例4・平11条例32・平12条例42・平14条例1・平14条例9・平15条例5・平15条例25・平18条例13・平21条例39・平22条例21・平26条例1・平30条例47・令元条例13・令2条例33・令4条例17・令4条例28・令5条例29・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(平10条例4・追加、令元条例13・一部改正)
第17条の4 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(平10条例4・追加、平28条例4・一部改正)
(勤勉手当)
第17条の5 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれその日に在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じてそれぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第18条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても支給する。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75(指定職員にあっては、100分の58.75)を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額)とする。
(平4条例44・平9条例32・一部改正、平10条例4・旧第17条の3繰下・一部改正、平12条例42・平14条例1・平15条例5・平17条例37・平18条例13・平19条例27・平21条例39・平22条例21・平26条例1・平26条例32・平28条例4・平28条例32・平30条例5・平30条例47・令元条例13・令元条例17・令4条例28・令4条例31・令5条例29・一部改正)
(管理職手当)
第17条の6 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定するものにある職員(以下「指定管理職員」という。)に、その職務の特殊性に基づき規則で定める基準に従い支給する。
2 前項の管理職手当の額は、市長がこれを定める。
(平4条例9・平5条例6・一部改正、平10条例4・旧第17条の4繰下、平26条例1・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第17条の7 指定管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は勤務時間等に関する条例第9条に規定する職員の休日(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該指定管理職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、指定管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該指定管理職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平4条例9・追加、平5条例6・平6条例29・一部改正、平10条例4・旧第17条の5繰下、平27条例10・一部改正)
(平4条例9・追加、平10条例4・旧第17条の6繰下)
(非常勤の職員の給与)
第17条の9 非常勤の職員(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。)の給与は、別に定める。
(平4条例9・旧第17条の5繰下、平10条例4・旧第17条の7繰下、平14条例1・平26条例1・平27条例1・令元条例5・令4条例28・一部改正)
(平14条例1・追加、平27条例10・令4条例28・一部改正)
(平26条例1・追加)
(休職者の給与)
第18条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当し休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、条例に別段の定めがない限り前各項に定める給与を除くほか他のいかなる給与も支給しない。
(平10条例4・平18条例13・令元条例13・一部改正)
(専従休職者の給与)
第19条 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(給与からの控除)
第20条 地方公務員法第25条第2項の規定により、次に掲げるものは、毎月支給する給与から控除することができる。
(1) 職員が団体生命保険等に加入することに伴い当該保険会社等に納入する保険料
(2) 職員が組織する互助会の会費
(平11条例32・令5条例29・一部改正)
(口座振替の方法による給与の支給)
第21条 給与は、職員から自己名義の預金口座への振替の申出があるときは、口座振替の方法により支給することができる。
(平3条例10・追加)
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平3条例10・旧第21条繰下)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月28日から適用する。
2 期末手当及び勤勉手当の支給については、当分の間国家公務員の支給に準じ増減することができる。
3 職員に育児休業給が支給される間、第2条中「及び管理職員特別勤務手当」とあるのは、「、管理職員特別勤務手当及び育児休業給」とする。
(平4条例9・一部改正)
4 昭和60年3月31日現在在職する職員にあっては、昭和60年4月1日以後における最初の昇給に限り、第4条中「12月」とあるのは「24月」と、「18月」とあるのは「30月」と、「24月」とあるのは「36月」と読み替えるものとする。
(平5条例36・旧第5項繰上)
5 平成4年3月31日に在職する職員で、昭和60年4月1日以後に新たに職員となった者以外のものの平成4年4月1日以降の2回目の昇給については、第4条第6項中「12月」とあるのは「3月」と、「18月」とあるのは「9月」と、「24月」とあるのは「15月」とする。
(平4条例9・追加、平5条例36・旧第6項繰上)
6 平成5年3月31日に在職する職員で、昭和60年4月1日以後に新たに職員となった者以外のものの平成5年4月1日後の最初の昇給については、第4条第6項中「12月」とあるのは「9月」と、「18月」とあるのは「15月」と、「24月」とあるのは「21月」とする。
(平5条例6・追加、平5条例36・旧第7項繰上)
7 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第17条の2第2項及び第3項並びに第17条の5第2項の規定の適用については、第17条の2第2項中「6月に支給する場合においては100分の140」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の125」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、「「100分の120」とあるのは「100分の65」」とあるのは「「100分の110」とあるのは「100分の60」と、「100分の140」とあるのは「100分の75」」と、第17条の5第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」とする。
(平21条例25・追加)
(令4条例28・追加)
9 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 八潮市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第1号)第9条各項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条各項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 八潮市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令4条例28・追加)
10 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第12項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額の100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令4条例28・追加)
(令4条例28・追加)
(令4条例28・追加)
(令4条例28・追加)
(令4条例28・追加)
附則(昭和32年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者の受けていた給料月額に対応する附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の職員の給与に関する条例。以下「改正後の条例」という。)別表第1表に定めるその者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときはその額とする。
3 旧給料月額が切替表に期間の定めある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額に達しない額であるときはその新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては、同年同月同日を、その他の者にあっては、同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として附則第2項の規定を適用し、その給料月額を決定するものとする。
5 改正後の条例第4条第2項及び第4項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第4条第2項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基づき切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が、職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について改正後の条例第4条第2項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
8 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額が、その者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、村長の定めるところによる。
9 切替日の前日から引続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年7月30日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となった者のその職員となった日における職務の等級は、同年同月31日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、切替日の前日から引続き在職する職員については、改正前の条例の適用により切替日の前日において受けていた給料月額に対応する職員の給与に関する条例別表の新給料月額の欄に掲げる額の直近上位の額を切替日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となった者については、改正後の条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の条例による給与の内払として支給する。
10 附則第2項、附則第3項及び附則第5項の適用については、改正前の条例の適用により、職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例に従って定めたものでなければならない。
附則別表(附則第2項関係)
給料切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
4,900 | 5,500 | 6 | 9,000 | 9,800 | 6 | 20,500 | 21,400 |
|
5,000 | 5,500 |
| 9,300 | 9,800 |
| 21,200 | 22,600 | 6 |
5,100 | 5,700 | 6 | 9,600 | 10,600 | 6 | 22,000 | 23,800 |
|
5,200 | 5,700 |
| 10,000 | 10,600 |
| 22,800 | 23,800 |
|
5,300 | 5,900 | 6 | 10,400 | 11,400 | 6 | 23,600 | 25,000 | 3 |
5,400 | 5,900 |
| 10,800 | 11,400 |
| 24,400 | 26,200 | 6 |
5,500 | 6,100 | 6 | 11,200 | 12,300 | 6 | 25,300 | 27,500 | 9 |
5,600 | 6,100 |
| 11,600 | 12,300 |
| 26,200 | 27,500 |
|
5,700 | 6,300 | 6 | 12,100 | 13,300 | 6 | 27,300 | 28,900 | 3 |
5,800 | 6,300 |
| 12,600 | 13,300 |
| 28,400 | 30,300 | 6 |
5,900 | 6,600 | 6 | 13,100 | 14,300 | 6 |
|
|
|
6,050 | 6,600 |
| 13,600 | 14,300 |
|
|
|
|
6,200 | 7,000 | 6 | 14,100 | 15,300 | 6 |
|
|
|
6,400 | 7,000 |
| 14,600 | 15,300 |
|
|
|
|
6,600 | 7,400 | 6 | 15,100 | 16,300 | 6 |
|
|
|
6,900 | 7,400 |
| 15,600 | 17,300 | 9 |
|
|
|
7,200 | 8,000 | 6 | 16,300 | 17,300 |
|
|
|
|
7,500 | 8,000 |
| 17,000 | 18,300 | 3 |
|
|
|
7,800 | 8,600 | 6 | 17,700 | 19,300 | 6 |
|
|
|
8,100 | 8,600 |
| 18,400 | 20,300 | 9 |
|
|
|
8,400 | 9,200 | 6 | 19,100 | 20,300 |
|
|
|
|
8,700 | 9,200 |
| 19,800 | 21,400 | 9 |
|
|
|
附則(昭和33年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。
附則(昭和34年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第3条の規定は、昭和34年10月1日から施行する。
(昭和34年9月30日までの給料月額)
2 第2条に定める別表の給料表の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表に定めるところにより読替するものとする。
(給料表の改正に伴う措置)
3 昭和34年3月31日又は条例第4条第4項のただし書の規定の適用により、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日又は同年10月1日における給料月額は、規則の定めるところによる。
4 前項の規定により、昭和34年4月1日又は同年10月1日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の条例第4条第4項ただし書の規定による昇格については、その者の同年3月31日又は同年9月30日における給料月額をうけていた期間を前項の規定により決定される同年4月1日又は10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
(給料の内払)
5 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年6月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(読み替表)(附則第2項関係)
給料表の給料月額に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額に掲げる額 | 読み替える額 |
6,100 | 5,800 | 11,210 | 10,700 | 21,300 | 20,300 |
6,310 | 6,000 | 11,950 | 11,400 | 22,460 | 21,400 |
6,520 | 6,200 | 12,680 | 12,100 | 23,710 | 22,600 |
6,830 | 6,500 | 13,530 | 12,900 | 24,970 | 23,800 |
7,040 | 6,700 | 14,470 | 13,800 | 26,220 | 25,000 |
7,360 | 7,000 | 15,420 | 14,700 | 27,480 | 26,200 |
7,780 | 7,400 | 16,370 | 15,600 | 28,840 | 27,500 |
8,200 | 7,800 | 17,310 | 16,500 | 30,310 | 28,900 |
9,020 | 8,600 | 18,260 | 17,400 | 31,770 | 30,300 |
9,850 | 9,400 | 19,210 | 18,300 |
|
|
10,680 | 10,200 | 20,260 | 19,300 |
|
|
附則(昭和35年条例第1号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和35年条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例に基づいてすでに支払われた昭和35年4月1日より同年9月30日迄の期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和35年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(改正後の職務の等級)
2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級とし、切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級を異にして異動した者の当該適用又は異動の日における職務の等級は、改正前の条例の規定により当該適用又は異動の日においてその者が属していた職務の等級とする。
(給料の切替表による切替え)
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受けている職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の給料表の昇給期間欄に掲げる月数の和を加えて得た月数を12で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を附則別表の切替表の号給欄に求めて得られる号給とする。
4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受けている職員の切替日における切替号給又は切替給料月額は、規則の定めるところによる。
(改正後の給料表への切替)
5 前2項の規定により決定された切替給料表の切替号給又は切替給料月額は、次の各号に定めるところにより改正後の条例別表の給料表(以下「新給料表」という。)の各号給又は給料月額に切替えるものとする。
(1) 新給料表の当該職務の等級に切替表の号給と同じ額の号給があるときは、当該号給に同じ額の号給がないときは、その直近上位の額の新給料表の号給に切り替えるものとする。
(2) 前2項の規定により定められた切替号給又は切替給料月額が、新給料表の当該職務の等級の最高号給をこえるときは、村長の定める給料月額に切り替える。
(3) 前2号の規定にかかわらず、別に村長が定める基準に該当する場合においては、当該等級の1等級上位の等級における号給又は給料月額に切り替えることができる。この場合においては、前2号の規定を準用するものとする。
6 第3項の規定により切替号給が決定される職員については、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、第4項の規定により切替号給又は切替給料月額が決定される職員については、規則の定めるところにより算出した月数をそれぞれ切替日において決定される新給料表の号給又は給料月額を受ける期間に通算するものとする。
7 切替日以後施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間(この期間に通算される期間を含む。)は、村長の定めるところによる。
8 第5項の規定により新給料表の各職務の等級の直近上位の号給又は村長の定める給料月額に決定されたため切替号給又は切替給料月額と新給料表の号給又は給料月額に差額を生じたときは、村長の定めるところにより、当該職員について当該号給又は給料月額を受ける期間を延伸するものとする。
9 昭和32年4月1日以降切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員で次の各号の一に該当するものについては、他の職員との権衡上特に必要と認められるときは、切替日におけるその者の号給又は給料月額及び第6項の規定により通算されることとなる期間を、村長の定めるところにより調整することができる。
(1) 切替日における号給又は給料月額が、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合における号給又は給料月額に達しないこととなる職員
(2) 第6項の規定により通算されることとなる期間が切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合における通算期間に達しないこととなる職員
10 第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例並びにこれに基づく規則及び規程に従って定められたものでなければならない。
11 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
12 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに、職員に支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 略
附則(昭和36年条例第2号)
この条例は、昭和36年9月1日から施行する。
附則(昭和36年条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例に基づいてすでに支払われた昭和36年10月1日より同年12月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和38年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第4条第6項のただし書の規定の適用を受けた職員その他村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しない者は、昭和38年1月1日同年4月1日又は同年7月1日のうち切替日から起算して当該期間と、その者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(旧号給を受けていた期間の特例)
5 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、その受ける旧号給が教育職員給料表(2)の2等級の22号給から35号給までの号給である職員(以下この項において「教育職員」という。)以外の職員にあっては、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
6 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額は、村が規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、村長が定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
7 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にした職員及び村長が定めるこれ準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額は、村が規則で定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昭和38年6月30日までの間の条例第4条の特例)
8 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第4条第3項及び第4項中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第3項に規定する給料月額若しくは、附則第5項の暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。
9 附則第3項、附則第6項若しくは附則第7項又は前項の規定により読み替えられた条例第4条第3項若しくは第4項の規定により附則第3項の規定による給料月額は、村長が定める暫定の給料月額又はこれに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第4条第7項の規定の適用については、村長が定める。
(勤勉手当の額の特例)
10 昭和37年12月15日において改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定により、その者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは、改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
(旧号給等の基礎)
11 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の条例の規定に基づいて、支払われた勤勉手当の額のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる額は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
附則別表第1(附則第2項関係)
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||||||||||||
1 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 3 | 24,100 | 2 | 3 | 18,800 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 | 6 | 25,500 | 3 | 6 | 19,900 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 4 | 9 | 26,900 | 4 | 9 | 21,100 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 4 |
|
| 5 | 3 | 18,700 | 5 |
|
| |
6 | 5 | 3 | 29,800 | 5 | 3 | 23,600 | 6 | 6 | 19,800 | 6 |
|
| |
7 | 6 | 6 | 31,200 | 6 | 6 | 24,800 | 7 | 9 | 20,900 | 7 |
|
| |
8 | 7 | 9 | 32,600 | 7 | 9 | 26,000 | 7 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 7 |
|
| 7 |
|
| 8 | 3 | 23,200 | 9 |
|
| |
10 | 8 |
|
| 8 | 3 | 28,700 | 9 | 6 | 24,300 | 10 |
|
| |
11 | 9 |
|
| 9 | 6 | 29,900 | 10 | 9 | 25,400 | 11 |
|
| |
12 | 10 |
|
| 10 | 9 | 31,200 | 10 |
|
| 12 |
|
| |
13 | 11 |
|
| 10 |
|
| 11 | 3 | 27,500 | 13 |
|
| |
14 | 12 |
|
| 11 |
|
| 12 | 6 | 28,400 | 14 |
|
| |
15 | 13 |
|
| 12 |
|
| 13 | 9 | 29,100 | 15 |
| 18,300 | |
16 | 14 |
|
| 13 |
|
| 13 |
|
| 16 |
| 19,200 | |
17 | 15 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
| 17 |
| 19,800 | |
18 | 16 |
|
| 15 |
|
|
|
|
| 17 |
|
|
附則別表第2 略
附則(昭和38年条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和40年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、別表第3に関しては、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第9項から附則第11項までの規定は、昭和41年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることなる期間は、規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で、町長の定めるもの及び町長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、昭和41年1月1日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
9 昭和41年4月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に職員の給与に関する条例第9条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
10 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第17条の3の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。
11 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第17条の2及び第17条の3の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条第17条の2第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第17条の3第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(規則への委任)
12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第4項関係)
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
行政職給料表 | 2~8 | 6~12 | 9~15 |
|
附則(昭和42年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 切替の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(附則第6項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にした職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和43年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和42年8月1日から、附則第7項、附則第8項及び附則第11項の規定は、昭和43年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及び、これらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
附則(昭和43年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中八潮町職員の給与に関する条例第17条の2第1項及び第2項並びに第17条の3の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八潮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第1の規定及び第2条の規定による改正後の八潮町職員の給与に関する条例の規定は、昭和43年7月1日から適用する。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」からこの条例の施行日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の八潮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後が条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則(昭和45年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八潮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第9条の規定を除く。)第2条の規定による改正後の八潮町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定及び第3条の規定による改正後の八潮町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する等級表の改正に伴う等級(昭和44年条例第5号の別表第1の等級を「旧等級」とし、昭和45年条例第5号の別表第1の等級を「新等級」という。)は、昭和44年6月1日から昭和45年3月31日までは旧1等級を新2等級に、旧2等級を新3等級に、旧3等級を新4等級に、旧4等級を新5等級とする。昭和45年4月1日から新1等級は旧1等級とし等級替による号俸は直近上位の額とする。
(扶養手当に関する経過措置)
3 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出された日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において、配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定により届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子でその日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
4 前項の第1号又は第2号の規定による届出が、施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては1,200円)」とあるのは「600円」とする。
5 切替期間において、職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第3項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
6 切替日において在職する職員に対して、昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第17条の2及び第17条の3の規定の適用については、同条例第17条の2第2項中「職員が受けるべき」とあるのは、「八潮町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年条例第5号)第1条の規定による改正前の八潮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第17条の3第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和46年条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中八潮町職員の給与に関する条例第3条の改正の規定は、昭和45年4月1日から、第17条第1項の改正規定は、昭和46年1月1日から適用し、第1条中同条例第4条第6項及び第8項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の八潮町職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の八潮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の第1条の規定による改正後の八潮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和47年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和47年条例第128号)
この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第150号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和48年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第19号)
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第5条第3項の規定は、昭和49年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの期間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級の異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のその条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の3又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年条例第7号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給与月額を受ける職員の給与月額等)
2 昭和49年4月1日において、この条例による改正前の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年条例第57号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第9条及び第20条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条第1項及び第17条の2第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引続き、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で、改正前の条例第9条第1項の規定による届出されたものを有する職員となったもの(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く)であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等でその日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等でその日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が、この条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として、支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和50年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第9条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は、同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から、昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和51年条例第3号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給の切替等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の条例第17条の3の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第17条の3の規定に基づいて、その者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第3項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第17条の3、又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和52年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(昭和52年規則第9号で昭和52年12月23日から施行)
(最高号給の切替等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、この条例による改正前の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合の権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第9条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から、昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和53年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
6 改正後の条例第17条の2の規定に基づいて昭和53年12月に支給される職員の期末手当の額が、改正前の条例第17条の2の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第17条の2第2項の規定にかかわらず、その者に係る昭和53年12月の期末手当の額は、改正前の条例第17条の2の規定により支給された額とする。
7 前項の規定の適用を受ける職員の昭和54年3月の期末手当の額は、改正後の条例第17条の2第2項の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる期末手当の額から、昭和53年12月にその者に支給された期末手当の額と改正後の条例第17条の2の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を差し引いて得た額とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和54年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第3項及び第4条の改正規定並びに附則第7項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例(第3条第3項及び第4条の改正規定を除く。)による改正後の八潮市職員の給与に関する条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給の超える給料月額の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員のこの条例による改正後の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(昇給に関する経過措置)
7 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第4条第9項の規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の条例第4条第6項の市規則で定める年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして市規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第4条第9項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第4条第6項の規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第8項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて、規則の定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第4条第9項の規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において、改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和55年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員のこの条例による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、八潮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第19号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給することとなった職員の当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和57年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、八潮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第19号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給することとなった職員の当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
7 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第17条の2第2項並びに第17条の3第2項及び第3項の規定の適用については、改正後の条例第17条の2第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の給料又は給料月額につき、八潮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年条例第1号)による改正前の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして市長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と、第17条の3第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と、同条第3項中「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」とする。
8 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第17条の2第2項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき、八潮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年条例第1号)による改正前の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして市長が定める額による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(八潮市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
11 八潮市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和57年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の2第2項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、八潮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第19号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員の当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和60年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(給料月額に関する経過措置)
2 改正後の条例別表第1の規定にかかわらず、昭和59年4月1日から昭和60年3月31日の間にあっては、附則別表の暫定給料表によるものとする。
(最高号給等の切替等)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第2項関係)
暫定給料表
職務等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 241,300 |
|
|
| 124,700 | 90,100 |
2 | 251,300 | 214,900 | 182,300 | 152,400 | 131,100 | 92,900 |
3 | 261,400 | 223,000 | 190,000 | 159,300 | 137,500 | 95,900 |
4 | 271,600 | 231,300 | 197,800 | 166,300 | 144,000 | 99,200 |
5 | 282,000 | 239,700 | 205,600 | 173,500 | 150,700 | 102,900 |
6 | 292,500 | 248,200 | 213,400 | 180,900 | 157,200 | 106,800 |
7 | 302,900 | 256,900 | 221,200 | 188,300 | 163,500 | 112,100 |
8 | 313,100 | 265,700 | 229,100 | 195,500 | 169,700 | 118,000 |
9 | 323,200 | 274,400 | 237,000 | 202,600 | 175,000 | 124,700 |
10 | 333,200 | 283,100 | 245,000 | 209,400 | 180,300 | 130,700 |
11 | 342,800 | 291,700 | 253,100 | 216,100 | 185,400 | 135,600 |
12 | 352,000 | 300,200 | 261,300 | 222,800 | 190,400 | 140,400 |
13 | 360,200 | 308,600 | 269,600 | 229,400 | 195,300 | 145,100 |
14 | 366,600 | 316,600 | 277,700 | 235,800 | 199,800 | 149,200 |
15 | 372,600 | 324,500 | 285,100 | 242,100 | 204,100 | 153,200 |
16 | 377,000 | 330,900 | 292,200 | 247,600 | 208,300 | 157,000 |
17 | 381,400 | 336,700 | 297,900 | 253,000 | 212,100 | 160,700 |
18 | 385,800 | 340,500 | 303,000 | 257,200 | 215,400 | 164,400 |
19 | 390,200 | 344,300 | 306,900 | 260,600 | 218,500 | 167,100 |
20 | 394,600 | 348,000 | 310,600 | 263,900 | 220,900 | 169,800 |
21 | 399,000 | 351,700 | 314,300 | 266,400 | 223,200 | 172,500 |
22 |
| 355,400 | 318,000 | 268,900 | 225,500 | 175,100 |
23 |
| 359,100 | 321,700 | 271,300 | 227,700 | 177,400 |
24 |
| 362,800 | 325,400 | 273,700 | 229,900 | 179,400 |
25 |
| 366,500 | 329,100 | 276,100 |
|
|
26 |
| 370,200 |
| 278,500 |
|
|
27 |
| 373,900 |
|
|
|
|
28 |
| 377,600 |
|
|
|
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29 |
| 381,300 |
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30 |
| 385,000 |
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31 |
| 388,700 |
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32 |
| 392,400 |
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附則(昭和60年条例第7号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
6 切替日からこの条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。
(旧号給の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(八潮市職員等の旅費に関する条例の一部改正)
10 八潮市職員等の旅費に関する条例(昭和55年条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第3項関係)
○職務の級への切替え
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表 | 6等級 | 1級 |
5等級 | 2級 | |
4等級 | 4級 | |
3等級 | 5級 | |
2等級 | 6級 | |
1等級 | 7級 |
附則別表第2(附則第4項関係)
○号給の切替え
旧号給 | 新号給 | |||||
1級 | 2級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 |
|
|
| 1 |
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 |
8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 |
9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 |
10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 |
11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 |
12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 |
13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 |
14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 |
15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 |
16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 |
17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 |
18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 |
19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 |
20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 |
21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 |
22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
|
23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 |
|
24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
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25 |
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| 24 | 24 | 24 |
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26 |
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| 25 |
| 25 |
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27 |
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30 |
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| 29 |
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附則(昭和61年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、八潮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第19号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和62年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(八潮市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
9 八潮市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(八潮市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
10 八潮市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和63年条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項第2号及び第4号の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成元年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2第2項の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成2年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項及び第18条第1項の改正規定並びに附則第8項及び第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、この条例による改正前の職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(病気休暇を受けた場合の給与の減額に関する経過措置)
8 改正後の八潮市職員の給与に関する条例第12条第2項の規定は、第12条第2項の改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため八潮市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和31年条例第5号)第9条第2号又は第3号の規定により病気休暇を受けている職員の当該改正規定の施行の日以後の病気休暇の期間に係る給与についても適用する。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の八潮市職員の給与に関する条例第18条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成3年条例第10号)
この条例は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成3年条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項を削る改正規定及び第17条第1項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、この条例による改正前の職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成4年条例第9号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項の改正規定は平成5年1月1日から、第2条、第13条、第14条の見出し及び同条第2項並びに第15条の改正規定並びに附則第13項の規定は同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は八潮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第44号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「八潮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第44号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(八潮市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
13 八潮市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成5年条例第6号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条、第14条及び第15条の2の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(第17条の2第2項の改正規定及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(期末手当の額の特例)
8 平成5年12月に期末手当を支給された職員に係る平成6年3月に改正後の条例第17条の2の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から、同条の規定による平成5年12月1日現在におけるその者の期末手当基礎額に100分の10を乗じて得た額に、平成5年12月1日を基準日とした同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合(規則で定める者にあっては、規則で定める割合とする。)を乗じて得た額(その額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成6年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第29号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項の改正規定は平成7年1月1日から、第13条に1項を加える改正規定は規則で定める日から施行する。
(平成7年規則第15号で平成7年4月2日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定、第17条の2第2項の改正規定及び附則第8項の規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の額の特例)
8 平成6年12月に期末手当を支給された職員に係る平成7年3月に改正後の条例第17条の2の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から、同条の規定による平成6年12月1日現在におけるその者の期末手当基礎額に100分の10を乗じて得た額に、平成6年12月1日を基準日とした同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合(規則で定める者にあっては、規則で定める割合とする。)を乗じて得た額(その額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成7年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第9条の3及び第10条の改正規定、第10条の次に1条を加える改正規定並びに第17条第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定を適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成8年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日 (以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成9年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項の改正規定、第17条の2第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)及び第17条の3第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10月3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成10年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中八潮市職員の給与に関する条例第17条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成10年4月1日から適用する。
(八潮市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成11年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中八潮市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条第1項の改正規定、第3条及び第4条の規定 平成12年1月1日
(2) 第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第3項から第5項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の額の特例)
9 平成11年12月に期末手当を支給された職員に係る平成12年3月に改正後の給与条例第17条の2の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から、同条の規定による平成11年12月1日現在におけるその者の期末手当基礎額に100分の25を乗じて得た額に、平成11年12月1日を基準日とした同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合(規則で定める者にあっては、規則で定める割合とする。)を乗じて得た額(その額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成12年条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成13年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八潮市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八潮市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成14年条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第9号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(改正後の職務の級)
2 平成15年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引続き職員である者(以下「切り替えられた職員」という。)の切替日における改正後の八潮市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)別表の給料表(以下「新給料表」という。)を適用するに当たっての職務の級は、その者の切替日の前日における改正前の八潮市職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)別表の給料表(以下「旧給料表」という。)において属していた職務の級とする。
(改正後の給料月額)
3 切り替えられた職員の切替日における新給料表を適用するに当たっての給料月額は、その者の旧給料表において属していた職務の級ごとの給料月額と同じ額の号給(同じ額の号級がないときは、当該給料月額の直近上位の額の号給)の1号上位の号給とする。
4 切り替えられた職員のうち、切替日において昇格、降格又は昇給する職員のこれらに関する新条例及び規則の規定の適用については、前2項の規定に基づき新給料表の適用を行った後に、当該給料月額を切替日の前日に受けていた給料月額とみなして、昇格、降格又は昇給に関する新条例及び規則の規定を適用する。
(旧号給を受けていた期間通算)
5 切り替えられた職員が新給料表を適用された場合の旧給料表における号給を受けていた期間を新給料表における号給を受ける期間に通算する。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切り替えられた職員のうち、切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(その他の調整)
8 切り替えられた職員で他の切り替えられた職員との権衡上必要があると認められるものについては、あらかじめ市長の承認を得て、当該給料月額の決定後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。
(調整手当に関する経過措置)
9 次の表の左欄に掲げる期間における新条例第9条の2第2項の規定の適用については、同条中「100分の6」とあるのは、同表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる割合とする。
平成15年4月1日から平成17年3月31日まで | 100分の10 |
平成17年4月1日から平成18年3月31日まで | 100分の9 |
(平18条例13・一部改正)
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
10 平成15年6月に支給する期末手当に関する新条例第17条の2第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
(八潮市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
12 八潮市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の八潮市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成17年条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の八潮市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(規則への委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(八潮市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
3 八潮市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
4 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(八潮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
5 八潮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第9号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
第2条 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において八潮市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第3条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第4条 前2条の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(八潮市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年条例第19号)の施行の日において職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.4を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平21条例39・平22条例21・平23条例19・一部改正)
第6条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第7条第2項の規定の適用については、同項中「その調整前における給料月額」とあるのは「その調整前における給料月額と八潮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第9号)附則第5条の規定による給料の額との合計額」とする。
2 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第17条の6第2項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額と八潮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第9号)附則第5条の規定による給料の額との合計額」とする。
(地域手当に関する経過措置)
第7条 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの給与条例第9条の2第2項の規定の適用については、同条中「100分の6」とあるのは「100分の7」とする。
(給与の減額に関する特例措置)
第8条 この条例の施行前に承認を受けた病気休暇及び八潮市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第6号)附則第3項の規定により読み替えて適用する同条例による改正後の八潮市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年条例第29号)第13条第2項の規定の適用を受ける病気休暇の期間に係る給与の減額については、なお従前の例による。
(規則への委任)
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(八潮市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
第10条 八潮市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(八潮市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第11条 八潮市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
第12条 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表(附則第2条関係)
行政職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表
旧号給 | 経過期間 | 新号給 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
2 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
3 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
4 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
5 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 21 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 23 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 21 | 21 | 21 | 21 | 25 | |
6 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 21 | 21 | 21 | 21 | 25 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 23 | 23 | 23 | 23 | 27 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 28 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 | 29 | |
7 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 29 | 29 | 29 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 33 | 33 | 33 | |
8 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 33 | 33 | 33 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 34 | 34 | 34 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 35 | 35 | 35 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 36 | 36 | 36 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 37 | 37 | 37 | |
9 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 33 | 37 | 37 | 37 | 41 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 34 | 38 | 38 | 38 | 42 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 35 | 39 | 39 | 39 | 43 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 | 40 | 40 | 44 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 37 | 41 | 41 | 41 | 45 | |
10 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 37 | 41 | 41 | 45 | 49 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 38 | 42 | 42 | 46 | 50 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 39 | 43 | 43 | 47 | 51 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 40 | 44 | 44 | 48 | 52 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 41 | 45 | 45 | 49 | 53 | |
11 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 41 | 45 | 45 | 53 | 57 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 42 | 46 | 46 | 54 | 58 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 43 | 47 | 47 | 55 | 59 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 44 | 48 | 48 | 56 | 60 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 45 | 49 | 49 | 57 | 61 | |
12 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 45 | 53 | 53 | 61 | 65 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 46 | 54 | 54 | 62 | 66 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 47 | 55 | 55 | 63 | 67 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 48 | 56 | 56 | 64 | 68 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 49 | 57 | 57 | 65 | 69 | |
13 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 53 | 61 | 61 | 69 | 69 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 54 | 62 | 62 | 70 | 70 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 55 | 63 | 63 | 71 | 71 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 56 | 64 | 64 | 72 | 72 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 57 | 65 | 65 | 73 | 73 | |
14 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 57 | 65 | 69 | 73 | 77 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 58 | 66 | 70 | 74 | 78 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 59 | 67 | 71 | 75 | 79 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 60 | 68 | 72 | 76 | 80 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 61 | 69 | 73 | 77 | 81 | |
15 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 61 | 73 | 73 | 77 | 81 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 62 | 74 | 74 | 78 | 82 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 63 | 75 | 75 | 79 | 83 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 64 | 76 | 76 | 80 | 84 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 65 | 77 | 77 | 81 | 85 | |
16 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 69 | 77 | 77 | 85 | 85 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 70 | 78 | 78 | 86 | 86 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 71 | 79 | 79 | 87 | 87 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 72 | 80 | 80 | 88 | 88 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 73 | 81 | 81 | 89 | 89 | |
17 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 73 | 81 | 81 | 89 | 89 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 74 | 82 | 82 | 90 | 90 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 75 | 83 | 83 | 91 | 91 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 76 | 84 | 84 | 92 | 92 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 77 | 85 | 85 | 93 | 93 | |
18 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 81 | 85 | 85 | 93 | 93 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 82 | 86 | 86 | 94 | 94 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 83 | 87 | 87 | 95 | 95 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 84 | 88 | 88 | 96 | 96 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 85 | 89 | 89 | 97 | 97 | |
19 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 85 | 89 | 89 | 97 | 97 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 86 | 90 | 90 | 98 | 98 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 87 | 91 | 91 | 99 | 99 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 88 | 92 | 92 | 100 | 100 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 89 | 93 | 93 | 101 | 101 | |
20 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 89 | 93 | 93 | 101 | 101 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 90 | 94 | 94 | 102 | 102 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 91 | 95 | 95 | 103 | 103 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 92 | 96 | 96 | 104 | 104 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 93 | 97 | 97 | 105 | 105 | |
21 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 93 | 97 | 97 | 105 | 105 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 94 | 98 | 98 | 106 | 106 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 95 | 99 | 99 | 107 | 107 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 96 | 100 | 100 | 108 | 108 | |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 97 | 101 | 101 | 109 | 109 | |
22 | 3月未満 |
| 85 | 85 | 97 | 101 | 101 | 109 | 109 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 86 | 98 | 102 | 102 | 110 | 110 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 87 | 99 | 103 | 103 | 111 | 111 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 88 | 100 | 104 | 104 | 112 | 112 | |
12月以上 |
| 89 | 89 | 101 | 105 | 105 | 113 | 113 | |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 101 | 105 | 105 | 113 | 113 |
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 102 | 106 | 106 | 114 | 114 | |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 103 | 107 | 107 | 115 | 115 | |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 104 | 108 | 108 | 116 | 116 | |
12月以上 |
|
| 93 | 105 | 109 | 109 | 117 | 117 | |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 105 | 109 | 109 | 117 | 117 |
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 106 | 110 | 110 | 118 | 118 | |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 107 | 111 | 111 | 119 | 119 | |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 108 | 112 | 112 | 120 | 120 | |
12月以上 |
|
| 97 | 109 | 113 | 113 | 121 | 121 | |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 109 | 113 | 113 | 121 | 121 |
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 110 | 114 | 114 | 122 | 121 | |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 111 | 115 | 115 | 123 | 121 | |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 112 | 116 | 116 | 124 | 121 | |
12月以上 |
|
| 101 | 113 | 117 | 117 | 125 | 121 | |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 113 | 117 | 117 | 125 | 121 |
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 114 | 118 | 118 | 126 | 121 | |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 115 | 119 | 119 | 127 | 121 | |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 116 | 120 | 120 | 128 | 121 | |
12月以上 |
|
| 105 | 117 | 121 | 121 | 129 | 121 | |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 117 | 121 | 121 | 129 | 121 |
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 118 | 122 | 122 | 129 | 121 | |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 119 | 123 | 123 | 129 | 121 | |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 120 | 124 | 124 | 129 | 121 | |
12月以上 |
|
| 109 | 121 | 125 | 125 | 129 | 121 | |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 121 | 125 | 125 | 129 | 121 |
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 122 | 126 | 126 | 129 | 121 | |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 123 | 127 | 127 | 129 | 121 | |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 124 | 128 | 128 | 129 | 121 | |
12月以上 |
|
| 113 | 125 | 129 | 129 | 129 | 121 | |
29 | 3月未満 |
|
| 113 | 125 | 129 | 129 | 129 | 121 |
3月以上6月未満 |
|
| 114 | 126 | 130 | 130 | 129 | 121 | |
6月以上9月未満 |
|
| 115 | 127 | 131 | 131 | 129 | 121 | |
9月以上12月未満 |
|
| 116 | 128 | 132 | 132 | 129 | 121 | |
12月以上 |
|
| 117 | 129 | 133 | 133 | 129 | 121 | |
30 | 3月未満 |
|
| 117 | 129 | 133 | 133 | 129 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 | 130 | 134 | 134 | 129 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 | 131 | 135 | 135 | 129 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 | 132 | 136 | 136 | 129 |
| |
12月以上 |
|
| 121 | 133 | 137 | 137 | 129 |
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 | 133 | 137 | 137 | 129 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 | 134 | 138 | 138 | 129 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 | 135 | 139 | 139 | 129 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 | 136 | 140 | 140 | 129 |
| |
12月以上 |
|
| 125 | 137 | 141 | 141 | 129 |
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 | 137 | 141 | 141 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 126 | 138 | 142 | 142 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 127 | 139 | 143 | 143 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 128 | 140 | 144 | 144 |
|
| |
12月以上 |
|
| 129 | 141 | 145 | 145 |
|
| |
33 | 3月未満 |
|
| 129 | 141 | 145 | 145 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 130 | 142 | 146 | 146 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 131 | 143 | 147 | 147 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 132 | 144 | 148 | 148 |
|
| |
12月以上 |
|
| 133 | 145 | 149 | 149 |
|
| |
34 | 3月未満 |
|
| 133 | 145 | 149 | 149 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 134 | 145 | 150 | 150 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 135 | 145 | 151 | 151 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 136 | 145 | 152 | 152 |
|
| |
12月以上 |
|
| 137 | 145 | 153 | 153 |
|
| |
35 | 3月未満 |
|
| 137 | 145 | 153 | 153 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 138 | 145 | 153 | 153 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 139 | 145 | 153 | 153 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 140 | 145 | 153 | 153 |
|
| |
12月以上 |
|
| 141 | 145 | 153 | 153 |
|
| |
36 | 3月未満 |
|
| 141 | 145 | 153 | 153 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 142 | 145 | 153 | 153 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 143 | 145 | 153 | 153 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 144 | 145 | 153 | 153 |
|
| |
12月以上 |
|
| 145 | 145 | 153 | 153 |
|
| |
37 | 3月未満 |
|
| 145 | 145 | 153 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 146 | 145 | 153 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 147 | 145 | 153 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 148 | 145 | 153 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 149 | 145 | 153 |
|
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| |
38 | 3月未満 |
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| 149 |
| 153 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
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| 149 |
| 153 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 149 |
| 153 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 149 |
| 153 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 149 |
| 153 |
|
|
|
附則(平成19年条例第27号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(八潮市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条の5第2項第1号の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
第2条 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
第3条 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第4条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成20年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第30号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(平21条例7・一部改正)
附則(平成21年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、第1条の規定による改正前の八潮市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、第1条の規定による改正前の八潮市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の八潮市職員の給与に関する条例第17条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項(八潮市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第18条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第2号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(八潮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第9号)附則第5条の規定による給料を支給される職員を除く。)からこれらの職員以外の職員(以下「調整対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に調整対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その調整対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において調整対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(八潮市職員の給与に関する条例第10条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、調整対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から73号給まで |
3級 | 1号給から62号給まで |
4級 | 1号給から64号給まで |
5級 | 1号給から36号給まで |
6級 | 1号給から32号給まで |
7級 | 1号給から24号給まで |
8級 | 1号給から24号給まで |
(2) 平成22年6月1日において調整対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
5 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成23年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、第1条の規定による改正前の八潮市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成23年12月に支給する期末手当の額は、八潮市職員の給与に関する条例第17条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項(八潮市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第18条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第2号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(八潮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第9号)附則第5条の規定による給料を支給される職員を除く。)からこれらの職員以外の職員(以下「調整対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に調整対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その調整対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において調整対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(八潮市職員の給与に関する条例第10条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、調整対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで |
3級 | 1号給から63号給まで |
4級 | 1号給から67号給まで |
5級 | 1号給から48号給まで |
6級 | 1号給から44号給まで |
7級 | 1号給から36号給まで |
8級 | 1号給から28号給まで |
(2) 平成23年6月1日において調整対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
5 平成23年4月1日から同年12月1日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成25年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(八潮市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
2 八潮市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(八潮市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正)
3 八潮市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条第2項及び別表の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
3 平成26年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から施行日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成27年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第10号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
第4条 前条の規定による給料を支給される職員に関する改正後の八潮市職員の給与に関する条例第7条第2項の規定の適用については、同項中「調整前における給料月額」とあるのは、「調整前における給料月額と八潮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第10号)附則第3条の規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日(以下「施行日」という。)から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
3 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から施行日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成28年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日。以下「施行日」という。)から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
3 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から施行日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成29年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第17条の5第2項の規定を除く。)は平成29年4月1日から、同条例第17条の5第2項の規定は平成29年12月1日から適用する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
3 平成29年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から施行日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成30年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第17条の5第2項の規定を除く。)は平成30年4月1日から、同条例第17条の5第2項の規定は平成30年12月1日から適用する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
3 平成30年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から施行日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成31年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和元年条例第13号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(附則第4項及び附則第7項において「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条及び附則第9項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第17条の5第2項第1号の規定を除く。)は平成31年4月1日から、同条例第17条の5第2項第1号の規定は令和元年12月1日から適用する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
3 平成31年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から施行日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から令和2年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
9 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の八潮市職員の給与に関する条例第9条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の八潮市職員の給与に関する条例第9条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の八潮市職員の給与に関する条例第9条の3第1項第1号又は第3号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の八潮市職員の給与に関する条例第9条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年条例第33号)
この条例中第1条の規定は公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行し、同年4月に支給する住居手当から適用する。
附則(令和4年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の八潮市職員の給与に関する条例(第1号イにおいて「新給与条例」という。)第17条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び八潮市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第17条の2第4項若しくは第5項(八潮市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第18条第1項から第4項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)及び任期付短時間勤務職員(八潮市一般職の任期付短時間勤務職員の採用に関する条例(平成26年条例第1号)第2条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 新給与条例第17条の2第2項に規定する指定職員(次号イにおいて「指定職員」という。) 107.5分の15
(2) 再任用職員及び任期付短時間勤務職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10
イ 指定職員 62.5分の10
(八潮市会計年度任用職員の報酬等に関する条例の一部改正)
3 八潮市会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(八潮市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
28 第2条の規定による改正後の八潮市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第8項から第14項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
29 暫定再任用職員(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額とする。
30 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている、暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、八潮市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
31 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、八潮市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
32 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第10条第2項第2号及び第13条第2項の規定を適用する。
33 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第17条の2第3項及び第17条の5第2項第2号の規定を適用する。
34 新給与条例第17条の5第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び八潮市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第28号)附則第8項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
35 八潮市職員の給与に関する条例第4条第3項、第4項及び第6項から第11項まで、第8条、第9条並びに第9条の3の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和4年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(附則第4項及び附則第7項において「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第17条の5第2項の規定を除く。)は令和4年4月1日から、同条例第17条の5第2項の規定は令和4年12月1日から適用する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
3 令和4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から施行日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から令和5年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(附則第4項及び附則第7項において「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は令和5年4月1日から、同条例第17条の2第2項及び第3項並びに第17条の5第2項の規定は令和5年12月1日から適用する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
3 令和5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から施行日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から令和6年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表第1(第3条関係)
(令5条例29・全改)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 162,100 | 208,000 | 232,600 | 232,100 | 272,400 | 291,500 | 319,300 | 357,800 | |
2 | 163,200 | 209,700 | 234,600 | 234,200 | 274,800 | 293,900 | 321,900 | 360,300 | |
3 | 164,400 | 211,400 | 236,700 | 236,400 | 277,200 | 296,300 | 324,500 | 362,800 | |
4 | 165,500 | 212,900 | 240,700 | 238,500 | 279,600 | 298,700 | 327,100 | 365,300 | |
5 | 166,600 | 214,400 | 240,900 | 240,700 | 281,800 | 300,900 | 329,700 | 367,700 | |
6 | 167,700 | 216,200 | 242,400 | 242,700 | 283,500 | 303,200 | 332,300 | 370,000 | |
7 | 168,800 | 217,900 | 243,800 | 244,600 | 285,300 | 305,700 | 334,900 | 372,600 | |
8 | 169,900 | 219,600 | 245,200 | 246,700 | 287,100 | 308,000 | 337,500 | 375,100 | |
9 | 170,900 | 221,100 | 246,400 | 248,700 | 288,800 | 310,200 | 339,400 | 377,400 | |
10 | 172,300 | 222,600 | 248,000 | 250,600 | 290,500 | 312,500 | 341,300 | 379,500 | |
11 | 173,600 | 224,100 | 249,500 | 252,600 | 292,200 | 314,100 | 343,200 | 381,500 | |
12 | 174,900 | 225,600 | 250,900 | 254,400 | 294,000 | 315,800 | 345,500 | 383,600 | |
13 | 176,100 | 226,800 | 252,000 | 256,200 | 295,400 | 317,400 | 347,800 | 385,700 | |
14 | 177,600 | 228,200 | 253,400 | 258,200 | 297,500 | 319,000 | 350,000 | 387,800 | |
15 | 179,100 | 229,600 | 254,900 | 260,100 | 299,500 | 320,500 | 352,200 | 389,900 | |
16 | 180,700 | 231,000 | 256,200 | 261,900 | 301,400 | 322,100 | 354,400 | 391,900 | |
17 | 181,800 | 232,400 | 257,500 | 263,700 | 303,200 | 323,100 | 356,700 | 394,300 | |
18 | 183,200 | 234,000 | 258,700 | 265,800 | 305,000 | 325,300 | 358,900 | 396,800 | |
19 | 184,600 | 235,500 | 259,900 | 267,900 | 306,600 | 327,500 | 361,100 | 399,000 | |
20 | 186,000 | 236,900 | 261,100 | 269,600 | 308,200 | 329,500 | 363,300 | 401,000 | |
21 | 187,300 | 238,100 | 262,300 | 271,600 | 309,800 | 331,500 | 365,500 | 403,000 | |
22 | 189,600 | 239,700 | 263,600 | 273,200 | 312,000 | 333,500 | 368,100 | 405,000 | |
23 | 191,800 | 241,200 | 264,900 | 274,700 | 314,200 | 335,400 | 370,500 | 407,200 | |
24 | 194,000 | 242,600 | 266,200 | 276,300 | 316,200 | 337,300 | 372,900 | 409,200 | |
25 | 196,200 | 243,600 | 267,600 | 277,800 | 318,200 | 339,200 | 374,800 | 410,300 | |
26 | 197,900 | 245,100 | 269,100 | 279,500 | 320,200 | 341,200 | 377,300 | 412,700 | |
27 | 199,400 | 246,400 | 270,700 | 281,300 | 322,100 | 343,200 | 379,600 | 415,200 | |
28 | 200,900 | 247,600 | 272,200 | 283,100 | 324,000 | 345,200 | 382,100 | 417,600 | |
29 | 202,400 | 248,700 | 273,800 | 284,800 | 325,900 | 347,000 | 384,500 | 419,500 | |
30 | 203,800 | 249,700 | 275,500 | 286,700 | 327,900 | 349,000 | 387,100 | 421,600 | |
31 | 205,200 | 250,600 | 277,100 | 288,500 | 329,800 | 350,900 | 389,700 | 423,700 | |
32 | 206,600 | 251,500 | 278,700 | 290,300 | 331,700 | 352,800 | 392,300 | 425,900 | |
33 | 208,000 | 252,400 | 280,300 | 292,100 | 333,400 | 354,500 | 394,600 | 427,800 | |
34 | 209,300 | 253,300 | 281,800 | 293,700 | 335,400 | 356,500 | 396,900 | 429,900 | |
35 | 210,600 | 254,100 | 283,300 | 295,100 | 337,400 | 358,300 | 399,100 | 432,000 | |
36 | 211,900 | 254,900 | 284,800 | 296,500 | 339,300 | 360,200 | 401,400 | 433,900 | |
37 | 213,200 | 255,600 | 285,900 | 298,000 | 340,700 | 362,100 | 403,200 | 435,600 | |
38 | 214,400 | 256,700 | 287,500 | 300,000 | 342,600 | 364,000 | 405,100 | 437,400 | |
39 | 215,600 | 257,900 | 289,000 | 302,000 | 344,500 | 365,900 | 407,000 | 439,300 | |
40 | 216,700 | 259,000 | 290,500 | 303,800 | 346,400 | 367,800 | 408,800 | 441,200 | |
41 | 217,800 | 260,200 | 291,900 | 305,500 | 348,000 | 369,700 | 410,600 | 443,000 | |
42 | 218,900 | 261,400 | 293,500 | 307,400 | 349,900 | 371,600 | 412,400 | 444,800 | |
43 | 219,900 | 262,500 | 295,100 | 309,300 | 351,700 | 373,500 | 414,200 | 446,600 | |
44 | 220,900 | 263,600 | 296,700 | 311,100 | 353,500 | 375,400 | 416,000 | 448,300 | |
45 | 221,800 | 264,700 | 298,200 | 312,800 | 355,300 | 376,900 | 417,600 | 450,100 | |
46 | 222,700 | 265,800 | 299,800 | 314,800 | 357,100 | 378,700 | 419,100 | 451,600 | |
47 | 223,600 | 266,900 | 301,300 | 316,800 | 358,800 | 380,500 | 420,600 | 453,000 | |
48 | 224,500 | 267,900 | 302,800 | 318,700 | 360,500 | 382,100 | 422,100 | 454,500 | |
49 | 225,400 | 268,900 | 304,400 | 320,400 | 361,900 | 383,800 | 423,600 | 455,900 | |
50 | 226,300 | 269,900 | 306,000 | 322,400 | 363,200 | 385,200 | 424,900 | 457,200 | |
51 | 227,200 | 270,900 | 307,600 | 324,400 | 364,500 | 386,600 | 426,200 | 458,500 | |
52 | 228,100 | 271,800 | 309,100 | 326,400 | 365,900 | 388,000 | 427,400 | 459,700 | |
53 | 228,900 | 272,700 | 310,400 | 327,600 | 367,000 | 389,400 | 428,600 | 460,700 | |
54 | 229,800 | 273,600 | 311,900 | 329,600 | 367,900 | 390,600 | 429,900 | 462,400 | |
55 | 230,700 | 274,500 | 313,500 | 331,500 | 368,900 | 391,800 | 431,200 | 463,800 | |
56 | 231,500 | 275,400 | 315,100 | 333,500 | 370,000 | 392,800 | 432,400 | 465,000 | |
57 | 231,800 | 276,300 | 316,700 | 335,400 | 370,900 | 393,900 | 433,600 | 466,200 | |
58 | 232,600 | 277,200 | 318,300 | 337,300 | 372,100 | 395,100 | 434,500 | 467,500 | |
59 | 233,300 | 278,100 | 319,800 | 339,200 | 373,300 | 396,200 | 435,400 | 468,900 | |
60 | 233,900 | 279,000 | 321,300 | 341,100 | 374,400 | 397,300 | 436,200 | 470,000 | |
61 | 234,500 | 280,000 | 322,700 | 342,900 | 375,200 | 398,000 | 437,300 | 470,900 | |
62 | 235,200 | 281,000 | 324,300 | 344,800 | 376,400 | 399,200 | 438,300 | 471,800 | |
63 | 235,800 | 281,900 | 325,600 | 346,600 | 377,400 | 400,400 | 439,400 | 472,600 | |
64 | 236,300 | 282,800 | 326,800 | 348,400 | 378,500 | 401,500 | 440,400 | 473,400 | |
65 | 236,800 | 283,300 | 328,100 | 349,900 | 379,500 | 402,500 | 441,600 | 474,100 | |
66 | 237,300 | 284,000 | 329,300 | 351,300 | 380,500 | 403,500 | 442,700 | 475,000 | |
67 | 237,800 | 284,700 | 330,400 | 352,700 | 381,500 | 404,500 | 443,400 | 475,700 | |
68 | 238,400 | 285,600 | 331,700 | 354,200 | 382,700 | 405,400 | 444,400 | 476,500 | |
69 | 238,900 | 286,600 | 332,600 | 355,700 | 383,700 | 405,900 | 445,500 | 477,000 | |
70 | 239,400 | 287,400 | 333,800 | 356,900 | 384,800 | 406,700 | 446,400 | 477,900 | |
71 | 239,900 | 288,200 | 334,800 | 358,000 | 385,900 | 407,400 | 447,000 | 478,900 | |
72 | 240,400 | 289,000 | 336,000 | 359,300 | 387,000 | 408,300 | 447,600 | 480,000 | |
73 | 240,900 | 289,700 | 337,000 | 360,300 | 388,000 | 409,000 | 448,600 | 481,000 | |
74 | 241,400 | 290,200 | 338,200 | 361,600 | 389,100 | 409,900 | 449,300 | 482,000 | |
75 | 241,800 | 290,600 | 339,400 | 362,800 | 390,200 | 410,700 | 450,000 | 483,100 | |
76 | 242,300 | 291,000 | 340,500 | 364,000 | 391,400 | 411,600 | 450,800 | 484,200 | |
77 | 242,800 | 291,200 | 341,500 | 364,900 | 392,100 | 412,400 | 452,000 | 485,100 | |
78 | 243,300 | 291,500 | 342,700 | 366,200 | 393,200 | 413,400 | 452,900 | 486,000 | |
79 | 243,800 | 291,700 | 343,800 | 367,500 | 394,300 | 414,500 | 454,000 | 487,100 | |
80 | 244,300 | 292,000 | 345,000 | 368,600 | 395,400 | 415,500 | 455,100 | 488,200 | |
81 | 244,700 | 292,200 | 346,100 | 369,600 | 396,300 | 416,400 | 456,200 | 489,200 | |
82 | 245,200 | 292,400 | 347,200 | 370,900 | 397,300 | 417,500 | 457,000 | 490,200 | |
83 | 245,600 | 292,700 | 348,400 | 372,100 | 398,200 | 418,700 | 458,000 | 491,200 | |
84 | 246,000 | 292,900 | 349,600 | 373,400 | 399,400 | 419,800 | 459,000 | 492,200 | |
85 | 246,400 | 293,200 | 350,700 | 374,300 | 400,400 | 420,800 | 459,900 | 493,200 | |
86 | 246,800 | 293,500 | 351,600 | 375,600 | 401,300 | 422,000 | 460,900 | 494,200 | |
87 | 247,200 | 293,800 | 352,600 | 376,900 | 402,200 | 423,000 | 461,800 | 495,300 | |
88 | 247,600 | 294,100 | 353,500 | 378,000 | 403,100 | 424,000 | 462,800 | 496,400 | |
89 | 248,000 | 294,400 | 354,300 | 378,900 | 404,000 | 425,000 | 463,700 | 497,300 | |
90 | 248,500 | 294,800 | 355,200 | 379,700 | 404,600 | 426,000 | 464,600 | 498,400 | |
91 | 248,800 | 295,100 | 356,100 | 380,600 | 405,100 | 426,900 | 465,600 | 499,400 | |
92 | 249,100 | 295,500 | 357,000 | 381,600 | 406,000 | 427,900 | 466,600 | 500,400 | |
93 | 249,400 | 295,700 | 357,900 | 382,400 | 406,900 | 428,900 | 467,500 | 501,300 | |
94 | 295,900 | 358,600 | 383,200 | 407,900 | 429,800 | 468,400 | 502,400 | ||
95 | 296,200 | 359,400 | 384,100 | 408,900 | 430,800 | 469,400 | 503,500 | ||
96 | 296,600 | 360,100 | 384,900 | 409,900 | 431,700 | 470,400 | 504,600 | ||
97 | 296,800 | 360,700 | 385,800 | 410,800 | 432,700 | 471,300 | 505,500 | ||
98 | 297,100 | 361,400 | 386,800 | 411,600 | 433,600 | 472,200 | |||
99 | 297,500 | 362,200 | 387,800 | 412,600 | 434,500 | 473,200 | |||
100 | 297,900 | 362,900 | 388,800 | 413,500 | 435,500 | 474,200 | |||
101 | 298,100 | 363,500 | 389,800 | 414,500 | 436,500 | 475,100 | |||
102 | 298,400 | 364,300 | 390,800 | 415,400 | 437,200 | 476,100 | |||
103 | 298,800 | 365,000 | 391,700 | 416,400 | 438,200 | 477,100 | |||
104 | 299,100 | 365,600 | 392,400 | 417,400 | 439,200 | 478,000 | |||
105 | 299,300 | 366,100 | 393,100 | 418,400 | 440,200 | 478,900 | |||
106 | 299,600 | 366,800 | 393,900 | 419,100 | 441,100 | ||||
107 | 300,000 | 367,500 | 394,700 | 420,100 | 442,100 | ||||
108 | 300,300 | 368,200 | 395,500 | 421,100 | 443,000 | ||||
109 | 300,500 | 368,800 | 396,200 | 422,100 | 443,900 | ||||
110 | 300,900 | 369,500 | 396,900 | 422,700 | 444,900 | ||||
111 | 301,300 | 370,200 | 397,500 | 423,400 | 445,900 | ||||
112 | 301,600 | 370,900 | 398,100 | 424,200 | 446,800 | ||||
113 | 301,800 | 371,400 | 398,400 | 425,100 | 447,700 | ||||
114 | 302,000 | 372,000 | 399,000 | 425,800 | 448,500 | ||||
115 | 302,300 | 372,600 | 399,800 | 426,500 | 449,400 | ||||
116 | 302,700 | 373,300 | 400,600 | 427,300 | 450,300 | ||||
117 | 302,900 | 373,800 | 401,400 | 427,600 | 451,000 | ||||
118 | 303,100 | 374,300 | 402,100 | 428,000 | 451,900 | ||||
119 | 303,400 | 375,000 | 402,900 | 428,400 | 452,800 | ||||
120 | 303,700 | 375,700 | 403,600 | 428,700 | 453,600 | ||||
121 | 304,100 | 376,100 | 404,400 | 429,000 | 454,300 | ||||
122 | 304,300 | 376,700 | 405,200 | 429,500 | 455,100 | ||||
123 | 304,600 | 377,400 | 405,800 | 455,900 | |||||
124 | 304,900 | 378,000 | 406,600 | 456,800 | |||||
125 | 305,200 | 378,500 | 407,400 | 457,300 | |||||
126 | 379,100 | 408,100 | 457,700 | ||||||
127 | 379,800 | 408,900 | 458,200 | ||||||
128 | 380,400 | 409,600 | 458,800 | ||||||
129 | 380,900 | 410,400 | 459,600 | ||||||
130 | 381,400 | 411,200 | 460,000 | ||||||
131 | 382,000 | 411,800 | 460,500 | ||||||
132 | 382,600 | 412,400 | 461,100 | ||||||
133 | 383,000 | 413,000 | 461,600 | ||||||
134 | 383,700 | 413,800 | |||||||
135 | 384,300 | 414,600 | |||||||
136 | 415,200 | ||||||||
137 | 416,000 | ||||||||
138 | 416,800 | ||||||||
139 | 417,500 | ||||||||
140 | 418,200 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
187,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 358,000 | 391,200 | ||
任期付短時間勤務職員 | 187,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 358,000 | 391,200 |
別表第2(第3条関係)
(平28条例4・追加)
等級別基準職務表
等級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う主事及び技師の職務 |
2級 | 相当高度な知識又は経験を必要とする業務を行う主事及び技師の職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 係長の職務 |
5級 | 副課長の職務 |
6級 | 課長の職務 |
7級 | 副部長の職務 |
8級 | 部長の職務 |