○八潮市財政状況の公表に関する条例
昭和47年9月25日
条例第14号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により市長の作成する財政に関する所要事項を説明する文書(以下「財政状況」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 財政状況の公表は、毎年6月及び12月にこれを行うものとする。
2 天災その他やむを得ない事故により前項の期日に財政状況を公表することができないときは、市長は、事故終了のときから1箇月以内においてこれを公表しなければならない。
第3条 6月に行う財政状況の公表においては、毎年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 住民の負担の状況
(3) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(4) その他財政に関する事項
2 12月に行う財政状況の公表においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項及び前年度決算の状況を公表しなければならない。
第4条 財政状況の公表は、掲示によりこれを行う。
第5条 市住民は、公表の日から1箇月間は、財政状況の閲覧を請求することができる。
2 前項の請求があったときは、市長は市役所において、直ちにこれを閲覧させなければならない。
第6条 この条例に定めるもののほか、財政状況の作成及び公表の手続に関し、必要な事項は、市長がこれを定める。
附則
この条例は、昭和47年10月1日から施行する。