○八潮市建設工事共同企業体取扱要綱
平成5年3月31日
告示第36号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、八潮市が発注する建設工事に係る共同企業体(以下「共同企業体」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(共同企業体の運営形態)
第2条 共同企業体の運営形態は、原則として各構成員が対等の立場(出資割合・派遣職員等)で一体となって工事を施工する共同施工方式とする。
2 出資比率の最小限度基準は、技術者を適正に配置して共同施工を確保し得るよう、構成員数を勘案して次のとおり定めるものとする。
(1) 2社の場合 30パーセント以上
(2) 3社の場合 20パーセント以上
(共同企業体の種類)
第3条 共同企業体は、年間を通して結成される共同企業体(以下「経常建設共同企業体」という。)及び特定の工事ごとに結成される共同企業体(以下「特定建設工事共同企業体」という。)とする。
第2章 経常建設共同企業体
(結成)
第4条 経常建設共同企業体は、構成員の経営力及び施工力の強化を図り、その受注機会を確保することを目的として結成するものとする。
(対象工事)
第5条 経常建設共同企業体の対象工事は、市長が適当であると認めた工事とする。
(入札参加手続)
第6条 経常建設共同企業体が、八潮市が発注する建設工事に係る指名競争入札に参加しようとするときは、あらかじめ経常建設共同企業体の入札参加資格審査の申請をし、審査を受けるものとする。
(審査資格の申請)
第7条 経常建設共同企業体の資格審査の申請は、次に掲げる要件を満たす場合でなければならない。
(1) 構成員は、八潮市指名競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載された建設業者であること、又は指名競争入札参加資格審査申請をしている建設業者であること。
(2) 構成員は2又は3業者であること。
(3) 資格審査を申請する建設工事の種類は、すべての構成員が単体業者として資格者名簿に登載された又は指名競争入札参加資格申請をしている建設工事の種類であること。
(4) 構成員は、前号の建設工事の種類について建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に基づく許可を有しての営業年数が3年以上あり、元請としての施工実績があること。
(5) 構成員は、建設業法第26条第1項に規定する主任技術者又は同条第2項に規定する監理技術者を工事現場ごとに専任で配置し得ること。
2 構成員の組合せは、同一等級又は直近等級に属する者とする。ただし、やむを得ない事由があると認められるときは、この限りでない。
3 構成員は同一の建設工事の種類について他の経常建設共同企業体の構成員となることができないものとする。
4 中小企業等協同組合は構成員となることができないものとする。
(1) 経常建設共同企業体協定書(様式第2号)
(2) 経常建設共同企業体協定書第8条に基づく協定書(様式第3号)
(3) 各構成員の経営事項審査結果通知書の写し
(4) 業者カード(経常建設共同企業体)(様式第4号)
(5) その他市長が必要と認める書類
6 経常建設共同企業体の構成員は、代理人を定め、当該経常建設共同企業体に係る次に掲げる権限を委任することができる。
(1) 入札及び見積りに関すること。
(2) 契約の締結に関すること。
(3) 工事の施工に関すること。
(4) 代金の請求及び受領に関すること。
(5) 復代理人の選任に関すること。
(平7告示13・平9告示202・一部改正)
(代表者の選定)
第8条 代表者は、構成員において決定された者とする。
(資格審査及び格付)
第9条 経常建設共同企業体の入札参加資格審査は次に掲げる項目を審査し、格付を行うものとする。
(1) 各構成員の工事の種類別年間平均完成工事高の合計値
(2) 各構成員の自己資本額の合計値
(3) 各構成員の建設業に従事する職員の数の合計値
(4) 各構成員の技術職員の数の合計値
(5) 各構成員の経営状況分析の評点の平均値
(6) その他の評価項目(社会性等)の評点の平均値
(平7告示65・平9告示83・一部改正)
(指名)
第10条 経常建設共同企業体の指名は、その代表者に通知するものとする。
第3章 特定建設工事共同企業体
(結成)
第11条 特定建設工事共同企業体は、経験の増大、技術の拡充強化、融資力の増大及び危険の分散を図り、工事を円滑かつ確実に施工することを目的として結成されるものとする。
(対象工事)
第12条 特定建設工事共同企業体の施工対象工事は、おおむね10億円以上の大規模工事又は技術的難度の高い建設工事で、市長が適当であると認めた工事とする。
2 前項のほか、工事の規模、性格等に照らし共同企業体による施工が必要と認められる工事については、対象工事とすることができる。
(入札参加手続)
第13条 特定建設工事共同企業体は、八潮市が発注する建設工事に係る指名競争入札に参加しようとするときは、特定建設工事共同企業体の入札参加資格審査の申請をし、審査を受けるものとする。
(平9告示202・旧第14条繰上・一部改正)
(資格審査の申請)
第14条 特定建設工事共同企業体の資格審査の申請は、次に掲げる要件を満たす場合でなければならない。
(1) 構成員は資格者名簿に登載された建設業者であること。
(2) 構成員は2又は3業者であること。
(3) 資格審査を申請する建設工事の種類は、すべての構成員が単体業者として資格者名簿に登載された建設工事の種類であること。
(4) 構成員は、前号の建設工事の種類について建設業法第3条に基づく許可を有しての営業年数が3年以上あり、元請としての施工実績があること。
(5) 構成員は、建設業法第26条第1項に規定する主任技術者又は同条第2項に規定する監理技術者を工事現場ごとに専任で配置し得ること。
2 構成員は同一工事で他の特定建設工事共同企業体の構成員となれないものとする。
(1) 特定建設工事共同企業体協定書(様式第6号)
(2) 特定建設工事共同企業体協定書第8条に基づく協定書(様式第7号)
(3) その他市長が必要と認める書類
4 特定建設工事共同企業体の入札参加資格審査の申請及び特定建設工事共同企業体協定の締結は、当該構成員の代表者が行うものとする。
5 特定建設工事共同企業体の構成員は、代理人を定め、当該特定建設工事共同企業体に係る次に掲げる権限を委任することができる。
(1) 入札及び見積りに関すること。
(2) 契約の締結に関すること。
(3) 工事の施工に関すること。
(4) 代金の請求及び受領に関すること。
(5) 復代理人の選任に関すること。
(平9告示202・旧第15条繰上・一部改正)
(代表者の選定)
第15条 代表者は、施工能力の大きい者とし、その出資比率は、構成員中最大とする。
(平9告示202・旧第16条繰上)
(資格審査及び格付)
第16条 特定建設工事共同企業体の入札参加資格の審査は、第14条第1項の申請に基づき行い、当該特定建設工事共同企業体の級別格付けは、次により行うものとする。
(1) 構成員の級別格付けが同一の場合 当該構成員の級別格付け
(2) 構成員の級別格付けが異なる場合 上位の構成員の級別格付け
(平9告示202・旧第17条繰上・一部改正)
(指名)
第17条 特定建設工事共同企業体の指名は、その代表者に通知するものとする。
(平9告示202・旧第18条繰上)
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、共同企業体の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平9告示202・旧第19条繰上)
附則
この告示は、平成5年3月31日から施行する。
附則(平成7年告示第13号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成7年告示第65号)
この告示は、平成7年6月1日から施行する。
附則(平成9年告示第83号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成9年告示第202号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式 略