○八潮市庁用自動車管理規則
昭和61年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、庁用自動車等の管理の適正化を図り、もって安全かつ効率的な使用を確保するため、必要な事項を定めるものとする。
(平10規則第39・一部改正)
(1) 庁用自動車等 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、市が庁用に供するために所有するものをいう。ただし、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の規定の適用を受ける事業組織に属する自動車及び原動機付自転車を除く。
(2) 共用車 総務部総務課に所属し、共用的に使用される庁用自動車等
(3) 専用車 共用車以外の庁用自動車等
(平8規則24・平10規則第39・平14規則6・平21規則20・平28規則11・平28規則18・令5規則7・一部改正)
(総括管理)
第3条 庁用自動車等の管理に関する総括は、総務部長(以下「総括管理者」という。)が行う。
2 総括管理者は、庁用自動車等の管理の適正を図るため、必要があると認めるときは、庁用自動車等管理者に対し、庁用自動車等の管理等必要な事項について、資料若しくは報告を求め、実地に調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずることができる。
(平3規則17・平10規則37・平21規則20・平28規則18・令5規則7・一部改正)
(事務処理)
第4条 庁用自動車等の総括管理に関する事務は、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が処理する。
(平8規則24・平10規則39・平14規則6・平21規則20・平28規則18・令5規則7・一部改正)
(庁用自動車等管理者)
第5条 庁用自動車等が配置されている課所に庁用自動車等管理者を置き、当該課所の長をもってこれに充てる。
2 庁用自動車等管理者は、庁用自動車等の安全運転について、安全運転管理者及び整備管理者と常に密接な連絡を保持するとともに、庁用自動車等運転者(以下「運転者」という。)に対し、庁用自動車等の安全運転に関する必要な事項について、適切な指導監督を行わなければならない。
(平10規則39・平28規則18・一部改正)
(庁用自動車等台帳)
第6条 総務課長は、庁用自動車等の管理状況を把握するため、庁用自動車等台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記録し、その写しを当該庁用自動車等管理者に送付しなければならない。
2 庁用自動車等管理者は、前項の庁用自動車等台帳の写しの送付を受けたときは、その管理に属する庁用自動車等を把握するため、必要な事項を記録しておかなければならない。
(平8規則24・平10規則39・平14規則6・令5規則7・一部改正)
(安全運転管理者)
第7条 庁用自動車等の安全な運転を確保するため、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3第1項及び第4項の規定に基づき、安全運転管理者及び副安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第9条の9第1項に規定する資格を有する職員のうちから市長が選任する。
3 副安全運転管理者は、府令第9条の9第2項に規定する資格を有する職員のうちから市長が選任する。
(平10規則39・平18規則56・平21規則20・一部改正)
(安全運転管理者等の職務)
第8条 安全運転管理者は、運転者に対し法令で定める自動車の安全運転に関する事項について、適切な指導及び監督を行わなければならない。
2 副安全運転管理者は、安全運転管理者の行う業務を補助する。
(整備管理者)
第9条 庁用自動車等の整備管理のため、車両法第50条第1項の規定に基づき、整備管理者を置く。
2 整備管理者は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第31条の4に規定する資格を有する職員のうちから市長が任命する。
(平10規則39・平18規則56・一部改正)
(整備管理者の職務)
第10条 整備管理者は、総括管理者の命を受け、法令で定めるもののほか、庁用自動車等の修繕等に係る業務を処理する。
(平10規則39・一部改正)
(職務執行上の保証)
第11条 整備管理者は、前条の職務を遂行するため、その職務に関し、指揮命令権又は決定権を有するものとする。ただし、重要又は異例な事項については、総括管理者の指示を受けなければならない。
(運転者)
第12条 運転者は、八潮市職員の職名に関する規則(昭和46年規則第11号)第2条に規定する職員とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する職員については、これを運転者とすることができない。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項に規定する職員
(2) 職員の条件付採用の期間の延長に関する規則(昭和46年規則第16号)第2条に規定する職員
(3) 1年以上の運転の経験を有していない職員
2 前項の規定にかかわらず、市長が業務の特殊性により、特に必要と認めた職員については、これを運転者とすることができる。
3 運転者は、道交法を遵守し、違反又は事故を起こすことのないよう注意しなければならない。
4 運転者は、運行を開始する際に、自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)に基づき運行前点検を行い、その結果を運行日誌に記録すること。もし異状を認めたときは、直ちに庁用自動車等管理者に報告しなければならない。
5 運転者は、庁用自動車等の使用を終えた時は、車体の清掃及び点検を行い、所定の場所に格納しなければならない。
(平10規則39・平11規則29・平19規則1・一部改正)
(事故の報告)
第13条 運転者は、庁用自動車等の運行中に事故が発生したときは、適切な処置をした後、直ちに庁用自動車等管理者に報告するとともに、庁用自動車等運転事故てん末書(様式第4号)を提出しなければならない。
2 庁用自動車等運転事故てん末書を受けた庁用自動車等管理者は、庁用自動車等運転事故報告書(様式第5号)を作成し、総括管理者に報告しなければならない。
(平10規則39・一部改正)
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
2 八潮市公用自動車管理規程(昭和43年規程第2号)は、廃止する。
附則(平成元年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成6年規則第34号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成8年規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(平10規則39・一部改正)
(平6規則34・平10規則39・一部改正)
(平22規則4・全改)
(平10規則39・平18規則56・平27規則12・一部改正)
(平6規則32・平10規則39・平16規則45・平18規則56・平27規則12・一部改正)