○八潮市財政調整基金条例
昭和48年9月3日
条例第30号
(設置)
第1条 災害復旧、地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積立てるため、八潮市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積立てる金額は、予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部の処分をすることができる。
(1) 第1条の目的のため使用するとき。
(2) 経済事情の変動により、財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 八潮市基金条例(昭和39年条例第5号)は、廃止する。
3 この条例施行前に有する八潮市基金条例に属していた現金、債権及び有価証券等は、この基金に属する基金とする。