○八潮市高速鉄道整備基金条例
平成11年9月30日
条例第17号
(設置)
第1条 高速鉄道(高速鉄道東京8号線の延伸によるものに限る。)の建設促進及びこれに係る地域整備に要する経費の財源に充てるため、八潮市高速鉄道整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、市の積立金額(基金の運用から生じる収益を含む。)及び基金の目的のために寄附された金額とし、当該年度の一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。