○八潮市教育委員会の共催及び後援に係る事務取扱要綱
平成2年3月29日
教育長決裁
(趣旨)
第1条 この要綱は、八潮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が教育委員会以外のものの行う教育関係の事業を共催し、又は後援することに関し必要な事項を定めるものとする。
(令4.2.8・一部改正)
(1) 共催 事業の企画又は運営に参加し、共同主催者としての責任の一部を分担することをいう。
(2) 後援 事業趣旨に賛同し、その開催を援助することをいう。
(令4.2.8・一部改正)
(承認の基準)
第3条 教育委員会は、事業の主催者から共催又は後援の申請があったときは、次に掲げる基準により審査の上、これを承認することができる。
(1) 主催者についての基準
ア 国又は地方公共団体
イ 学校及び学校の連合体
ウ 公益法人及びこれに準ずる団体
エ その他の団体等で事業内容が第2号の基準に該当する場合
(2) 事業内容についての承認基準
ア 教育、学術、文化又はスポーツの向上、普及に寄与するもので、公益性のある事業であること。ただし、宗教活動、政治活動又は営利を目的とするものと認められるものは除く。
イ その規模が広範囲にわたるものであることとし、限られた範囲のものは、原則として承認しないこと。
ウ 教育委員会の方針及び施策に反しないものであること。
(3) その他の審査基準
ア 主催者の存在が明確であること。
イ 主催者の基礎が明確で、事業遂行能力が十分あると判断されるものであること。
ウ 役員その他事業関係者が信用し得る者であること。
エ 講習会等にあっては、その講師が事業目的に真に適当な人であること。
オ 開催、開設の場所は、公衆衛生、災害防止について十分の設備措置が講ぜられていること。
カ 主催者が参加者等から入場料、参加料等の経費を徴収する場合は、事業の実施上やむを得ない場合であって、参加者等に過重の負担にならないものであること。
キ 過去に教育委員会が共催し、又は後援したもので、承認の条件(報告書の提出等)を履行しなかったことがないこと。
(令4.2.8・一部改正)
(申請手続)
第4条 主催者は、八潮市教育委員会共催・後援申請書(様式第1号)を事業開催日の1か月前までに、教育委員会へ提出するものとする。この場合において、当該申請書には、必要により次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 主催者の存在、基礎を明らかにする書類
(2) 役員その他事業関係者の住所、役職名等を明らかにする書類
(3) 事業の目的及び計画を明らかにする書類(予算書を含む。)
(令4.2.8・一部改正)
(令4.2.8・追加)
(承認の条件)
第6条 前条の規定により承認の決定をするときは、必要に応じて次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 申請当時の事業計画に変更があった場合は、八潮市教育委員会共催・後援変更届出書(様式第4号)により直ちに届け出ること。
(2) 事業終了後は、直ちにその結果につき八潮市教育委員会共催・後援報告書(様式第5号)を提出すること。
(3) 事故防止、救護体制等について十分に留意すること。
(4) 教育委員会は、原則として事業の経費を負担しないこと。
(令4.2.8・旧第5条繰下・一部改正)
(取消し)
第7条 教育委員会は、承認を受けた者が第3条各号の基準に該当しないことが判明した場合は、承認を取り消すことができる。
(令4.2.8・追加)
(準用)
第8条 教育機関が教育機関名で教育関係の事業を共催し、又は後援する場合にあっては、この要綱に準じて行うものとする。
(令4.2.8・旧第6条繰下・一部改正)
附則
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年6月15日教育長決裁)
この要綱は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成17年教委訓令第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月8日教育長決裁)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(平17教委訓令5・旧様式・全改、令4.2.8・一部改正)
(令4.2.8・全改)
(令4.2.8・全改)
(令4.2.8・追加)
(平17教委訓令5・旧様式・全改、令4.2.8・一部改正)
(令4.2.8・追加)