○八潮市立小・中学校公印規程
昭和63年11月1日
教育長訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、八潮市立小・中学校の公印の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の定義)
第2条 この規程において「公印」とは、学校公務上作成された文書に使用する印章で、その印影を押印することにより当該文書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいう。
(公印の名称等)
第3条 公印の名称、ひな形、書体、印材、寸法、個数、使用区分及び公印管理者(以下「管理者」という。)は、別表のとおりとする。
(公印の取扱い)
第4条 公印は、常に堅固な容器に納め、錠を施す等の方法により管理者が、その保管及び使用の責に任じなければならない。
2 管理者が、出張、休暇その他の事故により不在のときは、管理者があらかじめ指定した職員が、その事務を代行する。
3 公印は、定められた場所以外に持出してはならない。ただし、管理者が許可したときは、この限りではない。
(公印の使用)
第5条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済原議書(以下「原議書」という。)を添えて管理者に提示し、承認を受けたのち、公印使用簿(様式第1号)に必要事項を記載しなければならない。ただし、原議書の提示ができないものにあっても、管理者が適当と認めたものに限り、公印の使用を承認する。
2 公印の使用は、定められた勤務時間中とする。ただし、あらかじめ管理者の許可を受けたときは、この限りではない。
(印影の印刷)
第6条 公印の印影を印刷しようとするときは、管理者に合議しなければならない。
2 印影を印刷した用紙等は、厳重に保管し、不用となった用紙は、焼却しなければならない。
(公印の事故)
第7条 管理者は、公印に関し盗難その他の事故が発生したときは、公印事故届(様式第2号)を速やかに八潮市教育委員会教育総務課長(以下「教育総務課長」という。)に提出しなければならない。
(平14教育長訓令2・一部改正)
(公印の新調、改刻又は廃止)
第8条 管理者は、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、公印新調(改刻・廃止)申請書(様式第3号)を教育総務課長に提出しなければならない。
2 管理者は、公印を廃止(改刻による廃止を含む。)したときは、速やかにその公印を教育総務課長に引き継がなければならない。
3 教育総務課長は、公印が廃止となった日から起算して5年間保存し、以後適当な方法により廃棄しなければならない。
(平14教育長訓令2・一部改正)
(公印台帳)
第9条 教育総務課長は、公印台帳(様式第4号)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のあった都度、必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。
(平14教育長訓令2・一部改正)
(公印の保管等の調査)
第10条 教育総務課長は、公印の保管及び使用状況その他公印について必要な事項を適宜調査することができる。
(平14教育長訓令2・一部改正)
附則
1 この訓令は、昭和63年11月1日から施行する。
附則(平成2年教育長訓令第2号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年教育長訓令第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成14年教育長訓令第2号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平6教育長訓令1・全改)
名称 | ひな形 | 書体 | 印材 | 寸法ミリメートル | 個数 | 使用区分 | 管理者 |
埼玉県八潮市立○○学校印 | てん書又は古印体 | 木 | 方 24 | 学校の数 | 学校名をもって発する文書用 | 校長 | |
埼玉県八潮市立○○学校印 | てん書又は古印体 | 木 | 方 60 | 学校の数 | 卒業証書用 | 校長 | |
埼玉県八潮市立○○学校印 | てん書又は古印体 | 木 | だ円形 縦 36 横 15 | 学校の数 | 契印用 | 校長 | |
埼玉県八潮市立○○学校長印 | てん書又は古印体 | 木 | 方 24 | 学校の数 | 学校長名をもって発する文書用 | 校長 |
(平14教育長訓令2・一部改正)
(平14教育長訓令2・一部改正)