○八潮市立学校施設設備使用規程
昭和39年11月26日
教委規程第2号
第1条 八潮市立学校施設設備を使用しようとするものは、所定の使用許可申請書を当該学校長を経由の上提出し、許可を受けなければならない。
第2条 施設設備の使用についての規定は、八潮市学校施設の開放に関する規則(昭和50年教委規則第4号)の例による。
(平14教委訓令3・一部改正)
附則
この規程は、昭和39年11月26日から施行する。
附則(昭和50年教委規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年教委訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。