○八潮市立公民館設置及び管理条例施行規則
昭和53年8月31日
教委規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、八潮市立公民館設置及び管理条例(昭和53年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平11教委規則12・全改、平16教委規則6・平20教委規則4・一部改正)
(決定の方法等)
第3条 利用の許可は、申請の順位による。ただし、受付開始月の初日から同月10日までの間に受理した許可の申請については、同月11日(以下「抽選日」という。)に抽選の方法により決定するものとする。
2 前項ただし書の規定により決定を受けた者は、抽選日の翌日から受付開始月の18日までの間に利用の申込みに係る手続をしなければならない。
(平16教委規則6・追加)
(平11教委規則12・全改、平16教委規則6・旧第3条繰下・一部改正、平20教委規則4・一部改正)
(システムによる手続の特例)
第5条 八潮市教育委員会に係る埼玉県東南部地域公共施設予約案内システムの利用者登録等に関する規則(平成16年教委規則第4号。以下「システム規則」という。)により登録を受けたもの(以下「登録者」という。)は、第2条第1項の規定にかかわらず、公共施設予約案内システム(以下「システム」という。)を利用することにより許可の申請を行うことができる。
(平16教委規則6・追加、平20教委規則4・平22教委規則2・一部改正)
(使用料の納付期限)
第6条 利用者は、条例第14条に規定する使用料を許可書が交付された際に納入しなければならない。ただし、システムを利用した登録者が口座振替の方法により納入するときは、公民館を利用した日の属する月の翌月の26日を納付期限とする。
(平16教委規則6・追加、平20教委規則4・一部改正)
(平11教委規則12・全改、平16教委規則6・旧第4条繰下)
(使用料の還付)
第8条 条例第16条ただし書の規定による使用料の還付(条例第16条第2項の規定による減額を含む。)は、次の各号に定めるところによる。
(1) 条例第16条第1項第1号に該当するとき 使用料の100分の100
(2) 条例第16条第1項第2号に該当するとき 使用料の100分の100
(3) 条例第16条第1項第3号に該当するときであって、利用日の15日前の日までに承認を得たとき 使用料の100分の100
2 使用料の還付を受けようとする者は、八潮市社会教育施設使用料還付請求書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。
(平20教委規則4・全改)
(遵守事項)
第9条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用の際には、許可書を提示し、その指示に従うこと。ただし、登録者がシステムを利用して許可を受けたときは、システム規則により交付された利用者登録カードを提示することにより、許可書の提示に代えることができる。
(2) 利用の許可を受けた部屋以外、みだりに他の部屋に立ち入らないこと。
(3) 許可を受けずに備付けの備品等を移動しないこと。
(4) 利用後、係員の点検を受けること。
(5) 敷地内では、喫煙しないこと。
(6) 所定の場所以外では、火気を使用しないこと。
(7) その他、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(平11教委規則12・一部改正、平16教委規則6・旧第8条繰下・一部改正、令2教委規則5・一部改正)
(分館の運営)
第10条 条例第3条の規定に基づき、設置された分館は、分館の地域の特性を生かした計画を策定し、自主的な運営による事業を行うものとする。
(令2教委規則5・全改)
(平25教委規則8・追加)
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
(平11教委規則12・旧第9条繰下、平16教委規則6・旧第10条繰下、平25教委規則8・旧第11条繰下)
附則
この規則は、昭和53年9月1日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第6号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成6年教委規則第6号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成10年教委規則第1号)
この規則は、平成10年2月1日から施行する。
附則(平成11年教委規則第12号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八潮市立公民館設置及び管理条例施行規則第2条第2項及び第3項の規定は、平成16年11月1日以後の利用に係る手続について適用し、同日前の利用に係る手続については、なお従前の例による。
附則(平成17年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年教委規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年1月28日から施行する。
附則(平成23年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(平17教委規則6・平20教委規則4・平23教委規則6・平25教委規則8・一部改正)
(令2教委規則5・全改)
(平16教委規則6・平17教委規則6・平20教委規則4・平23教委規則6・平25教委規則8・一部改正)
(平16教委規則6・平20教委規則4・平25教委規則8・一部改正)
(平16教委規則6・平17教委規則6・平23教委規則6・平27教委規則9・一部改正)
(平16教委規則6・平17教委規則6・平23教委規則6・平27教委規則9・一部改正)