○八潮市立小、中学校校庭夜間照明施設使用料条例
昭和63年3月25日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、八潮市立小、中学校校庭夜間照明施設(以下「照明施設」という。)の使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第2条 照明施設の使用許可を受けた者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
(使用料の減免)
第3条 市長は、使用許可を受けた者が公用若しくは公共用若しくは公益を目的とするもの又は市長において特別な理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第4条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 公用又は公共用に供するため、照明施設の使用許可を取り消したとき。
(2) 照明設備の管理上特に必要があるため、市長が使用許可を取り消したとき。
(3) 使用許可を受けた者の責任によらない理由により照明施設を使用することができないとき。
(平20条例27・一部改正)
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
(平20条例27・一部改正)
附則
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第26号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平14条例26・一部改正)
照明施設 | 1時間につき1,000円とする。 |