○八潮市文化財保護条例

昭和44年12月22日

条例第5号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 市指定の文化財(第7条―第16条)

第3章 市登録の文化財(第17条―第25条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、八潮市の区域内にある文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もって八潮市民の文化的向上に資するとともに、わが国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(文化財の定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書、その他の有形の文化的所産で、歴史上又は芸術上価値の高いもの及び考古資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で、歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれに用いられる衣服、器具、家屋、その他の物件でわが市民の生活の推移の理解のため、欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)

(4) 古墳、旧宅その他の遺跡で、歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋りょうその他の名勝地で、芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

(平17条例14・一部改正)

(市民、所有者等の心構)

第3条 市民は、市がこの条例の目的を達成するために行う措置に、誠実に協力しなければならない。

2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけ、これを公開する等その文化的活用に努めなければならない。

3 教育委員会は、この条例の執行に当っては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と、他の公益との調整に留意しなければならない。

(調査)

第4条 教育委員会は、必要があると認めたときは、文化財の所有者及び権原に基づく占有者等の同意を得て、当該文化財を調査することができる。

(令4条例8・追加)

(諮問及び調査機関)

第5条 市の区域内に所在する文化財の保存及び活用について教育委員会の諮問に応じて重要事項を調査審議し、かつ、これらの事項について必要と認める事項を建議するため八潮市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員7人以内をもって組織し、任期は2年とする。

3 市の区域内に所在する文化財について調査、収集及びその活用に関する専門的技術的指導に当たるため文化財調査委員(以下「調査委員」という。)を置く。

4 調査委員の定数は、15人以内とし、任期は2年とする。

(令4条例8・旧第4条繰下)

第6条 前条に定めるもののほか、審議会及び調査委員について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(令4条例8・旧第5条繰下)

第2章 市指定の文化財

(指定)

第7条 教育委員会は、市の区域内にある文化財(文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)又は埼玉県文化財保護条例(昭和30年埼玉県条例第46号。以下「県条例」という。)により指定された文化財を除く。)のうち、重要なものを市指定有形文化財、市指定無形文化財、市指定民俗文化財又は市指定記念物に指定することができる。

2 前項の指定をするには、教育委員会はあらかじめ指定しようとする文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合を除く。

3 無形文化財又は無形の民俗文化財の指定に当たっては、その文化財の保持者又は保持団体(以下「保持者等」という。)の認定をしなければならない。

4 第1項の指定及び前項の認定をするときは、教育委員会は、あらかじめ審議会に諮問しなければならない。

(令4条例8・旧第6条繰下・一部改正)

(解除)

第8条 教育委員会は、前条第1項の規定により指定された文化財(以下「市指定文化財」という。)が、市の区域内に所在しなくなったとき、又は市指定文化財としての価値を失ったときは、その指定を解除することができる。

2 教育委員会は、保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したときは、当該保持者等の認定を解除できるものとし、保持者等の全てが認定を解除されたときは、市指定文化財の指定を解除することができる。

3 市指定文化財が、法又は県条例による指定を受けたときは、当該指定の日から市の指定は、その効力を失うものとする。

4 前3項に規定する場合を除き、市の指定を解除するときは、教育委員会は、あらかじめ審議会に諮問しなければならない。

(令4条例8・旧第7条繰下・一部改正)

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第9条 市指定文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、市指定文化財を管理しなければならない。

2 市指定文化財の所有者は、特別の事情があるときは、他の適当な者を専ら自己に代わり当該市指定文化財の管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)に選任し、これを管理させることができる。この場合にあっては、当該所有者は、速やかに教育委員会にその旨を書面で届け出なければならない。

3 教育委員会は、市指定文化財について、所有者が判明しない場合又は所有者による管理が困難若しくは不適当と認められる場合は、所有者(判明しない場合を除く。)の同意を得て管理責任者を指定し、又は自ら管理責任者となってこれを管理することができる。

4 市指定文化財の管理に要する費用は、所有者又は管理責任者の負担とする。

(令4条例8・旧第8条繰下・一部改正)

(所有者の変更等)

第10条 市指定文化財の所有者(所有者がいない場合にあっては、管理責任者)は、所有者若しくは管理責任者を変更したとき、当該市指定文化財の所在地を変更したとき、又は所有者若しくは管理責任者の名称、住所等を変更したときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

2 保持者等は、保持者の氏名、住所等を変更したとき又は保持団体がその名称若しくは代表者を変更し、若しくは解散したときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

3 保持者の相続人は、保持者が死亡したときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(令4条例8・全改・旧第9条繰下)

(滅失、毀損等)

第11条 市指定文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは毀損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者又は管理責任者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(令4条例8・追加)

(管理又は修理費の補助)

第12条 市指定文化財の管理又は修理につき、多額の経費を要し、所有者又は管理責任者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、市はその経費の一部に充てるため、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理又は修理に関し、必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について、指揮監督をすることができる。

(令4条例8・旧第10条繰下・一部改正)

(現状変更の制限)

第13条 市指定文化財の現状を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状変更に関し、必要な指示をすることができる。

(令4条例8・旧第11条繰下・一部改正)

(修理の届出)

第14条 市指定文化財を修理しようとするときは、所有者又は管理責任者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の修理について、教育委員会は技術的な指導と助言とを与えることができる。

(令4条例8・旧第12条繰下・一部改正)

(公開)

第15条 教育委員会は、市指定文化財の所有者(所有者がいない場合にあっては、管理責任者)又は保持者等に対して、教育委員会の行う公開の用に供するため、市指定文化財の出品を勧告することができる。

2 所有者及び管理責任者以外の者がその主催する展覧会その他の催しにおいて市指定文化財を公開しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する施設において、国の機関又は地方公共団体が展覧会その他の催しを主催する場合は、教育委員会に届け出ることをもって足りる。

(1) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館

(2) 博物館法第31条第1項に規定する博物館に相当する施設

(3) 国又は地方公共団体が設置する美術館、資料館その他これらに類する施設

3 教育委員会は、前項の許可に際し管理上必要な条件を付することができる。

(令4条例8・旧第13条繰下・一部改正、令5条例5・一部改正)

(報告)

第16条 教育委員会は、必要があると認めるときは、市指定文化財の所有者、管理責任者又は保持者等に対し、その文化財の現状又は管理若しくは修理状況について報告を求めることができる。

(令4条例8・旧第14条繰下・一部改正)

第3章 市登録の文化財

(令4条例8・追加)

(登録)

第17条 教育委員会は、市の区域内にある文化財(法又は県条例により指定され、又は登録された文化財及び市指定文化財を除く。)のうち、その文化財としての価値に鑑み保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを市登録有形文化財、市登録無形文化財、市登録民俗文化財又は市登録記念物として市の登録簿に登録することができる。

2 前項の規定による登録については、第7条第2項及び第3項の規定を準用する。

(令4条例8・追加)

(抹消)

第18条 教育委員会は、前条第1項の規定により登録された文化財(以下「市登録文化財」という。)が、所有者若しくは権原に基づく占有者からの申出があったとき、市の区域内に所在しなくなったとき、市登録文化財としての価値を失ったときその他特殊の事由があるときは、その登録を抹消することができる。

2 教育委員会は、保持者が死亡したとき、保持団体が解散したとき、保持者等からの申出があったときその他特殊の事由があるときは、当該保持者等の認定を解除できるものとし、保持者等の全てが認定を解除されたときは、市登録文化財の登録を抹消することができる。

3 市登録文化財が、法若しくは県条例による指定若しくは登録を受けたとき又は第7条第1項の規定による指定を受けたときは、当該指定又は登録の日から市の登録は、その効力を失うものとする。

(令4条例8・追加)

(市登録文化財の管理)

第19条 市登録文化財の管理については、第9条各項の規定を準用する。

2 市登録文化財の所有者又は管理責任者は、当該市登録文化財の管理に関し、教育委員会に対し技術的な指導及び助言を求めることができる。

(令4条例8・追加)

(所有者の変更等)

第20条 市登録文化財の所有者の変更等については、第10条各項の規定を準用する。

(令4条例8・追加)

(滅失、毀損等)

第21条 市登録文化財が滅失、毀損等した場合の手続については、第11条の規定を準用する。

(令4条例8・追加)

(現状の変更)

第22条 市登録文化財の現状を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

2 市登録文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の現状の変更について、必要な指導又は助言をすることができる。

(令4条例8・追加)

(修理)

第23条 市登録文化財を修理しようとするときは、所有者又は管理責任者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 市登録文化財の修理に係る費用は、所有者又は管理責任者の負担とする。ただし、特別の事情があると認められる場合に限り、市はその経費の一部に充てるため、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

3 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として修理に関し、必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該修理について指揮監督をすることができる。

4 市登録文化財の所有者又は管理責任者は、当該市登録文化財の修理に関し、教育委員会に対し技術的な指導及び助言を求めることができる。

(令4条例8・追加)

(公開)

第24条 市登録文化財の公開については、第15条第1項の規定を準用する。

(令4条例8・追加)

(報告)

第25条 市登録文化財の報告については、第16条の規定を準用する。

(令4条例8・追加)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第14号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成17年条例第14号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までの間に八潮市登録文化財規則(平成18年教育委員会規則第2号)第5条の規定により登録された文化財は、改正後の八潮市文化財保護条例第17条第1項の規定により市登録文化財に登録されたものとみなす。

(令和5年条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

八潮市文化財保護条例

昭和44年12月22日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
昭和44年12月22日 条例第5号
昭和63年3月25日 条例第14号
平成17年3月28日 条例第14号
令和4年3月18日 条例第8号
令和5年3月22日 条例第5号