○八潮市立資料館指定文書に関する規程
平成元年12月4日
教育長訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、八潮市立資料館資料管理規則(平成元年教委規則第15号)第2条第2項及び第11条の規定に基づき、八潮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する文書(以下「指定文書」という。)の指定及び利用手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定文書)
第2条 指定文書の指定基準は、次のとおりとする。
(1) 閲覧により、人権侵害のおそれがある個人に関する文書
(2) 閲覧により、人の生命、身体又は財産の保護に支障を及ぼす文書
(3) 閲覧により、市の事務事業の執行に係る公正な意思決定に支障を生じ、又は当該事務事業の執行を困難にする文書
(4) 閲覧により、法人その他団体に関する文書又は個人の事業に関する文書であって、当該法人等に不利益を与える文書
(5) 閲覧により、犯罪の捜査、争訟又は行政上の義務違反の取締り、その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼす文書
(6) 法令又は条例の規定により、閲覧させることができない文書
(7) 主務課長又は文書担当課長から、閲覧させないよう制限された文書
(8) 文書が作成され、又は収受された日の属する年度の終了した日の翌日から起算して、30年を経過していない文書又は50年を経過していない人事関係文書
(9) その他八潮市立資料館長(以下「館長」という。)が特に定めた文書
3 資料館は、文書が第1項各号のいずれかに該当する部分とその他の部分からなる場合において、これらの部分を容易に分離できるときは、当該その他の部分を閲覧に供しなければならない。
(平19教委訓令1・一部改正)
(指定文書の解除)
第3条 教育委員会は、指定文書の完結後10年を経て、前条の基準に該当する文書であるかを見直し、指定文書を解除することができる。
2 解除に該当しない文書は、教育委員会が再指定する。ただし、再指定文書の指定期間は、30年を単位とし、指定文書の見直しをするものとする。
(指定文書の保管)
第4条 館長は、指定文書を資料館文書保存庫において、厳重に保管しなければならない。
(指定文書の利用者の範囲)
第5条 指定文書の利用は、市職員及び学術研究のため当該文書を利用する者で、教育長が認めたものとする。
2 借用期間は、原則として10日以内とする。ただし、借用期間の延長について館長の承認を得たものは、この限りでない。又延長する場合は、10日ごとに承認の更新を受けるものとする。
3 市職員は、借用した指定文書を転貸、抜取り、取替え等をしてはならない。
(平10教育長訓令1・追加)
(委任)
第8条 この規程の施行に関する必要事項は、教育長が定める。
(平10教育長訓令1・追加)
附則
この訓令は、平成元年11月23日から施行する。
附則(平成10年教育長訓令第1号)
この訓令は、平成10年12月1日から施行する。
附則(平成16年教育長訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年教育長訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(平16教育長訓令1・平19教委訓令1・平27教育長訓令2・一部改正)
(平10教育長訓令1・追加、平16教育長訓令1・平19教委訓令1・平27教育長訓令2・一部改正)
(平10教育長訓令1・追加、平16教育長訓令1・平19教委訓令1・平27教育長訓令2・一部改正)