○八潮市民生委員推薦会規則
昭和55年12月1日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により、八潮市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平3規則13・一部改正)
(定数)
第2条 推薦会の委員の定数は、14人以内とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(3) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(4) 教育に関係のある者
(5) 学識経験のある者
(平3規則13・平26規則4・一部改正)
(任期)
第3条 推薦会の委員の任期は、3年とする。ただし、役職により選出された委員は、その職を退いたときは、委員を退職したものとみなす。
(平3規則13・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 推薦会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、会議を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、副委員長が委員長の職務を行う。
(平3規則13・一部改正)
(会議の非公開等)
第5条 推薦会議は、これを非公開とする。
2 推薦会の会議に出席した者は、その議事の内容について秘密を守らねばならない。
(平3規則13・一部改正)
(議事録等)
第6条 推薦会は、委員名簿、会議の議事録を常に整備しておかなければならない。
(平3規則13・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第13号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。