○八潮市高齢者保健福祉推進審議会規則
平成6年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市附属機関設置条例(昭和57年条例第15号)第3条の規定に基づき、八潮市高齢者保健福祉推進審議会(以下「審議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員12人以内をもって組織する。
(平10規則25・一部改正)
(委員)
第3条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 高齢者保健福祉に関係する団体を代表する者
(2) 学識経験を有する者
(3) その他市長が必要と認める者
(平10規則25・平26規則30・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(令3規則1・一部改正)
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(職務)
第7条 審議会は、次に掲げる業務を行う。
(1) 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定に関すること。
(2) 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の進行管理に関すること。
(3) 地域密着型サービスに関すること。
(4) その他高齢者の保健福祉についての調査及び審議に関すること。
(平18規則22・追加)
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、健康福祉部長寿介護課において処理する。
(平7規則12・平11規則5・平14規則6・一部改正、平18規則22・旧第7条繰下、平21規則20・平30規則17・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(平18規則22・旧第8条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(八潮市高齢者保健福祉計画審議会規則の廃止)
2 八潮市高齢者保健福祉計画審議会規則(平成4年規則第52号)は、廃止する。
附則(平成7年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第22号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の規定に基づく委員の委嘱に必要な手続その他この規則の規定の円滑な実施のために必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成30年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、令和4年10月1日から施行し、改正後の第4条の規定は、同日以後に委嘱する委員の任期から適用する。