○八潮市老人福祉関係団体補助金交付要綱
昭和61年4月14日
告示第41号
(目的)
第1条 この要綱は、地域の高齢者の自主的な組織である老人福祉関係団体(以下「団体」という。)に対して補助金を交付することにより、高齢者の生きがい及び健康づくりを推進し、もって明るい長寿社会の実現と保健福祉の向上に資することを目的とする。
(平26告示180・全改)
(補助対象団体)
第2条 補助対象団体は、次の各号に掲げる団体とする。
(1) 老人クラブ
(2) 老人クラブ連合会
2 前項第1号の「老人クラブ」とは、市内において、活動が円滑に行える程度の小規模地域内に居住する概ね60歳以上の者で構成する団体であって、年間を通じて次のいずれかに掲げる事業を実施するものをいう。
(1) 社会奉仕活動に関する事業
(2) 教養講座開催等に関する事業
(3) 健康増進に関する事業
3 第1項第2号の「老人クラブ連合会」とは、老人クラブの連合体であって、年間を通じて次のいずれかに掲げる事業を実施するものをいう。
(1) 老人クラブ活動促進事業
(2) 健康づくり・介護予防支援事業
(3) 地域支え合い事業
(4) その他連合会活動として適切と認められる事業
(平26告示180・一部改正)
(令3告示194・一部改正)
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする団体は、八潮市老人福祉関係団体補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかに申請内容を審査し、その可否を決定しなければならない。
(変更)
第6条 補助金の交付を受けた団体は、補助金に係る申請内容に変更があったときは、八潮市老人福祉関係団体補助金変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(令3告示194・追加)
(取消し及び返還)
第7条 市長は、補助金の交付を受けた団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 第2条に規定する要件を欠いたとき。
(2) 補助金を目的以外に使用したとき。
(3) 虚偽の申請があったとき。
(4) 事業に要する経費が減少したとき。
(5) その他不正な行為があったとき。
(平19告示66・一部改正、令3告示194・旧第6条繰下・一部改正)
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた団体は、八潮市老人福祉関係団体補助金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(令3告示194・旧第7条繰下・一部改正)
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令3告示194・旧第8条繰下)
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の施行の際、既になされた申請は、この告示に基づきなされたものとみなす。
附則(平成元年告示第83号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成6年告示第90号)
この告示は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成19年告示第66号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年告示第180号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第194号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年度分の補助金に係る申請から適用する。
(平6告示90・平19告示66・平26告示180・一部改正)
(令3告示194・追加)
(令3告示194・追加)
(平6告示90・平19告示66・平26告示180・一部改正、令3告示194・旧様式第3号繰下・一部改正)