○八潮市予防接種健康被害調査委員会規則
昭和57年4月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市附属機関設置条例(昭和57年条例第15号)第3条の規定に基づき、八潮市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(平21規則13・全改)
(任務)
第2条 委員会は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条及び第6条に規定する予防接種により発生した健康被害(以下「健康被害」という。)に関し、市長の指示により、主として医学的見地から調査審議を行うものとする。
(平21規則13・全改、平25規則20・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員5人をもって組織する。
2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(1) 草加八潮医師会推薦の医師 2人
(2) 埼玉県知事推薦の専門医師 1人
(3) 草加保健所の医師職員 1人
(4) 市職員 1人
(平18規則2・平22規則10・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 委員会は、必要があるときは、関係者の出席を求めて、意見を聴くことができる。
(平11規則20・一部改正)
(報告)
第8条 委員会は、調査が終了したときは、市長に対し、速やかに調査結果を報告しなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、健康福祉部健康増進課において処理する。
(平3規則17・平7規則12・平11規則5・平14規則6・平21規則20・平30規則17・一部改正)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第5号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第17号)抄
(施行期日)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。