○狂犬病予防法施行細則

平成12年3月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「施行規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(犬の登録等に係る申請書の様式)

第2条 法及び施行規則の規定に基づく、次の各号に掲げる申請書等は、当該各号に定める様式の書面により行うものとする。

(1) 犬の登録申請書及び狂犬病予防注射済票交付申請書(様式第1号)

(2) 抑留犬の公示(様式第2号)

(3) 犬の鑑札再交付申請書(様式第3号)

(4) 犬の登録事項変更届(様式第4号)

(5) 犬の死亡届(様式第5号)

(6) 狂犬病予防注射済票再交付申請書(様式第6号)

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平19規則63・一部改正)

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(平19規則63・一部改正)

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(平19規則63・一部改正)

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(平19規則63・一部改正)

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(平19規則63・一部改正)

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狂犬病予防法施行細則

平成12年3月30日 規則第3号

(平成19年10月15日施行)