○八潮市一般廃棄物最終処分場管理規則
平成6年12月14日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市一般廃棄物最終処分場(以下「最終処分場」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 最終処分場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
八潮市一般廃棄物最終処分場 | 八潮市大字八條2452番地1 |
(処分できる一般廃棄物)
第3条 最終処分場に処分できる一般廃棄物は、次のとおりとする。
(1) 八潮市粗大ごみ処理センターから排出する金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず
(2) その他市長が最終処分場の管理に支障がないと認めたもの
(平7規則30・平11規則13・一部改正)
(管理台帳)
第4条 最終処分場の管理をするため、次の台帳を備え、常に業務の状況を明らかにしておかなければならない。
(1) 管理台帳(様式第1号)
(2) 前号に掲げるもののほか、最終処分場の事務処理に必要な台帳
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第30号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成11年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。